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国保の10割負担

 国保で、輸血した場合、なぜ保険が効かず一旦自己負担になるのでしょうか。  輸血は、医療行為に当たると思うのですが。

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回答No.3

補足です。 輸血のときの生血代ですが、ANo.2のような取り扱いになるのは、第三者からの輸血の場合。 親族間の輸血の場合は、このような取り扱いにはなりません(基本的に全額自己負担)。

その他の回答 (2)

回答No.2

国民健康保険のほか、被用者保険(サラリーマン等の一般的な健康保険のこと。組合管掌健康保険等をいう。)でもそうなのですが、以下のような費用を払うときには「いったん本人が全額立替払をする」と決められているので、このようになります。 ○ 療養費 ○ 輸血のときの生血代 ○ コルセットやギプス、義眼代 ○ はり・きゅう・マッサージ代(医師の同意を受けたとき) ○ 9歳未満の小児が小児弱視等の治療のために作成・購入した、眼鏡やコンタクトレンズ代 このときには、病医院の領収証と医師診断書等(注:健康保険ごとに所定の様式。要確認。)を、国民健康保険ならば市区町村の担当課の窓口に、被用者保険ならば事業主経由で健康保険組合や社会保険事務所に、それぞれ提出します。 そうしますと、その後、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険等のこと。)の本人負担分を差し引いた額が、払い戻されるはずです。 (普通は、病医院での支払時に説明されるんですけれどもね(^^;)。)

回答No.1

輸血のための生血代は医師の診断書と領収書を持って市役所で申請すると7割返ってきますよ。 病院では一時全額自己負担になったはずです。

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