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土地の有効利用について(特に固定資産税について)教えてください。

現在、私の勤めている会社で遊休地を月極駐車場として 有効利用する事が検討されています。 その中において、その駐車場をアスファルト舗装する場合と 砕石敷き等で舗装しない場合、どちらが固定資産税上、節税できるか? などといった疑問が持ち上がっています。 私は、どちらにしても宅地として課税され同等額を納めなければならないのではと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか? 又、舗装した場合は事業用地として償却資産に計上されることで 損金処理ができ、そして、駐車場としての価値も上がる事で賃借料に 幾分か上乗せができ、舗装したほうが多面において有利なのでは? と思うのですが、その点についても意見をお聞かせください。 なにぶん私は、税金に関して勉強不足で知識不足で申し訳ないのですが、 分かりやすく説明していただければ幸いに思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.2

まず、土地そのものについてですが、駐車場は課税上、雑種地と認定されます。砂利敷きであってもアスファルト舗装であってもです。ただ、ここでやっかいなのは雑種地の課税は市町村ごとに違う、ということです。宅地と同額または宅地の70~80%程度の評価をする、という市町村が多いようです。 次にアスファルト舗装についてですが、事業用であれば償却資産として申告の義務が生じ、その申告に基づいて固定資産税の対象となります。 賃借料と固定資産税とのバランスについては、実際に計算してみないとわからないので答えられません。まず、土地の所在地の固定資産税担当課に言ってみることをおすすめします。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

アスファルト舗装は償却資産として固定資産税が課されますが、宅地における家屋のような減免措置は無いものと思います。 砂利舗装の場合には、構造物の設置ではないので「固定資産」にはならないものと思います。 ただ、やはり舗装しているところの方が借り手を見つけやすいことと、砂利舗装よりも賃料を高めに設定できることから、固定資産税がかかってもアスファルト舗装をする方が良いようです。 ところで、会社の定款に「不動産賃貸」は入っているでしょうか? もし入っていないようでしたら定款変更をされた方がよろしいかと思います。

hirotomo3322
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、どちらにしても同様に固定資産税が掛かるって事ですね。 ちなみに定款には「不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋及び管理」としてきちんと入ってます。

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