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パーティスペースでの演奏についての著作権
- パーティスペースでの演奏に関して、著作権の問題があるかどうか疑問です。参加費を徴収しているため、許諾が必要なのか、営利目的の演奏としてみなされるのかについて検討しています。
- パーティースペースを貸切にして行われる内輪のパーティーでの音楽演奏について、著作権の発生に関して考えています。演奏は無報酬で行われるため、許諾は必要なのか、営利目的の演奏と見なされるのかについての見解を求めています。
- 自宅ではないが、参加費を徴収している場所で行われるパーティースペースでの音楽演奏に関して、楽曲使用料が発生するのかどうかについて悩んでいます。場所や参加費の有無によって許諾が必要かどうかが異なるため、見解を教えて欲しいです。
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著作権について考えるときは、前の条文から読むべきです。 つまり、そもそも著作権の保護範囲に含まれるか(許諾が必要か)、含まれるとして例外規定に当たるか(例外的に無許諾で良いか)、という順序です。保護範囲外であれば、そもそも無許諾で行えることになるからです。 まず、「公衆」の定義については、特定かつ多数人を含むとされます(2条5項)。これは、当該著作物の種類・性質と、その利用態様から、社会通念上相当といいうる範囲であるか、という基準で判断されます。一義的に、「何人なら多数」と決まるものではありません(もちろん、50人なら誰が見ても「多数」ですが)。 この点、音楽教室やダンススクールのように、ある時点での対象者が特定または少数であっても、その対象者となりうる者(受講者となることができる者)が不特定または多数である場合には、「公衆」性を満たすという裁判例があります。 ひるがえって、本件について考えると、人数の点では多数といえなくもない反面、参加者は特定されていて、その範囲が広がる可能性があるともいえません。したがって、そもそも演奏権(22条)の侵害には当たらない、と解するべきでしょう。つまり、無許諾で行って良い、ということになります。 (もっとも、楽曲管理者〔JASRAC等の著作権管理団体〕の利用規定がどのようになっているかまでは、当方では分かりません。) したがって、その余の点については判断する必要はありませんが、ご参考までに... 「営利」性に関しては、著作物の利用とその金銭等が何らかの対価関係にあれば足りるとされます。つまり、それがチャリティ目的であっても、あるいは参加費の名目でも、営利目的と判断される余地があります。他方、「報酬」に関しては、名目のいかんを問いませんから、いわゆる「足代」でも報酬に当たります(演奏者はメシ代がタダ、というのであれば良いでしょうが、不当に高級な料理を無償で提供するのは「報酬」に当たる余地があります)。 著作権の侵害に当たるかどうかは、その行為主体ごとに判断されます。したがって、貸しスペースの所有者・管理者が、自ら、または他人を道具として、著作権を侵害する行為を行っていれば、貸しスペースの所有者・管理者が著作権侵害の主体となります。たとえば、ライブハウスの経営者が有名バンドを呼んで演奏させる場合は、ライブハウスの経営者の営利目的性が問題となります。 今回の場合は、貸しスペースの所有者は、単に場所を貸しただけといえるでしょうから、むしろ、あなた方についての営利目的性が問題となります。 別荘についても、同様です。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 非常にわかりやすく、また私の疑問に対して的確に説明していただきました。 ありがとうございました。