介護福祉士受験資格について?
お尋ね致します。
介護福祉士の受験資格の中で、[介護等の業務に従事した日数」の
カウントをどう解釈して良いのか解らず困っております。
以前こちらのサイト内で、同じ質問に対し回答してある内容を拝見しました。
その回答内容は、下記にコピーしてます。
そこでこの情報を元に、直接 (国家試験センター) にTELにて問い合わせしました。
7パターンの内容を説明しましたが、とにかく事業所が介助業務を行ったと証明すればOKという返事を頂きました。
下記の(7パターン)カウントOKの内容は、直接国家試験センターから回答頂いた情報なのか?知りたいのです。
実は、当方事業所の同僚から、身体介助を行った日のみしか受験資格が無いはずと言われました。しかしネットでは、身体も生活援助も関係ないとの回答も目に付きます。
当方の勤務シフトの中で 「生活介助」が主で、身体介助は少しだけの日も有ります。
このような場合、どう解釈すれば良いのか解らず悩んでいます。
事業所に確認した所、1日の勤務時間の中で身体介助の割合が少ない場合でも、介助とみなすと言われたのですが、同僚は納得してない様子です。
事業所が良いといっても、試験センターが駄目かもしれないから電話で確認するように言われました。
人によって意見も様々、本当の所何が正しいのか知りたいのです。
どうかご回答頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
【以前の回答】こちらから下
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・身体介護と生活援助と予防介護の仕事をした日
・身体介護と生活援助の仕事をした日
・身体介護と予防介護の仕事をした日
・生活援助と予防介護の仕事をした日
・身体介護の仕事のみをした日
・生活援助の仕事のみをした日
・予防介護の仕事のみをした日
・・・以上の7パターン全て
「介護等の業務に従事した日数」としてカウント出来ますので、
心配する必要はありません。
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お礼
お礼が遅くなって、申し訳ありません。 現時点では再来年頑張ってみるつもりでいます。 どうもありがとうございました。