• ベストアンサー

マンションのキャンセルについて

マンションのキャンルにあたって、皆様に知恵を頂きたく思います。 昨年(H19)、手付け130万円を支払いマンションの契約を済ませました。 私達が契約した部屋が、キャンセル物件であった為、好きなオプションをサービスするという特典付きでした。 しかし契約を進めていく上で、担当の営業マンや、会社そのもののやり方に不信感が募りぬぐい切れなくなり、泣く泣くキャンセルを決めました。 その場合、手付け金の130万円+(オプション代金+工賃)の98万円が更にかかると言われました。 オプションの契約書にサインはしましたが、その際、金額欄に0円の記載を確認しております。 元々はサービスで付けると言っていただいたオプションと、更に取り外しの工賃が発生するのは正当なのか?どうか? なにうえ不動産に関して知識のないもので、判断に困っております。 どうか、皆様にアドバイスを頂きたく思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#63559
noname#63559
回答No.5

既に回答が出ている通りですが、手付金の放棄(買主)、又は倍返し(売主)による契約解除(手付解除といいます)というのは、債務不履行による解除ではありませんので、別途損害賠償の請求をすることは出来ません。 つまり、手付放棄により解除が可能であれば、それ以外に賠償する必要はないし、逆に、債務不履行で損害賠償する必要があるならば手付解除できる時期は過ぎているわけですから契約上で予め定められている違約金を支払うべきものです。 今回の話は「手付放棄+損害賠償」ということで、どっち付かずで原則としてはあり得ません。手付放棄か違約金か、基本的にはどちらかです。 違約扱いされるよりは、手付放棄+損害賠償のほうが有利そうだと考えるであれば、相手がその金額で認める限り、契約書に何と書いてあっても問題はありませんので、そのまま支払って終わらせるのも方法です。 一方、もし強気に出るならば、 あなた:「今の段階は、手付放棄で解除できるのですよね?」 業者:「はい」 あなた:「手付放棄で解除できるならば、それ以上の損害賠償請求はできないという民法557条2項をよく読んでください」 と、やるしかないでしょうね。

noname#68894
質問者

お礼

御礼が遅くなりもうしわけ有りません。 詳しく教えていただき、大変勉強になりました。 おかげさまで無事解決いたしました。

その他の回答 (5)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.6

 手付け放棄は期日内であれば出来るのは事実でしょう。  でも、オプションの取り付けサービスというのは、購入するという条件が成就すればサービスする(0円)と考えると、キャンセルすれば当然に請求されても仕方がないでしょう。 >金額欄に0円の記載を確認しております  これがあっても購入しなければ0円なわけが無いというふうに解釈するのが自然だと思いますけどね。常識的判断も必要です。  私はこの質問からはオプションの契約もサインしていることから、その部分はマンションの売買契約は別物だと考えます。  私的な考えですので、争えばどうなるかはわかりません。

noname#68894
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 参考になりました。 有難うございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 売買契約書を確認して下さい。 今回のケースですとご「質問者都合による一方的な解約」ですから、手付解除期日がまだなら手付放棄による契約解除です。 たた、契約書の内容に「売主、買主のどちらかが履行の着手をするまでなら・・・」という主旨の文言がある場合、オプション工事に取り掛かっていれば違約金を支払わねばならないと思います。残念ですが。 通常違約金は「売買価格の20%」で設定される事が多いので、その金額と先方の請求額を比べて安い方で交渉してみれば如何でしょうか。 いずれにしても、先ずは売買契約書の手付解除期日、違約による違約金額を確認して下さい。 ただし、前述のように多額のお金がかかる事は避けようが無いと思われます。あとはどれだけその金額を低くできるかの交渉になります。 ご参考までに。

noname#68894
質問者

お礼

御礼が遅くなりもうしわけ有りません。 関係者様の意見を聞け、大変勉強になりました。 無事に解決いたしました。 有難うございました。

  • kndwism
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.3

>泣く泣くキャンセルを決めました。 営業マンや、会社そのもののやり方に不信感が募り」ということですが、契約を決めたときはお得な物件だと判断されたわけでしょう キャンセルするにはよほどのことがあったのですね。で、キャンセルの手続きをしてしまったのですね?契約をキャンセルする場合の処理については当然本契約書にその条項があるはずですが、もう一度よく読んでからそこに書いてないことを要求されているなら専門家に相談されたほうが賢明です。

noname#68894
質問者

お礼

御礼が遅くなりもうしわけ有りません。 その後、専門の方やたくさんの意見を聞き、無事に解決いたしました。 丁寧にご回答くださり、本当に有難うございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

買い手の希望によりオプションをつけ終わった段階だと、オプションの内容にもよりますが、既に履行の着手をしているため、手付け放棄はできないと考えられるケースもあります。この場合手付け金の放棄ではすまず、違約金により契約解除となります。通常違約金は手付け金の倍額に設定されていますので(契約次第ですが)、そうなると被害はかなり大きくなります。 違約金が手付け金の倍に設定されていると、更に130万円必要です。それより安いオプション取り外し工賃をプラスするだけで手付け放棄を認めてくれるのは質問者にとっては有利なのではないでしょうか? もっともオプションの内容によっては履行の着手に該当しないこともありますので、手付金だけで放棄できます。そのときは、工賃の分は正当でないとなりますが、それを主張するなら、履行の着手になるかどうかを争う必要が出てきます。 その手間と勝ち目によって判断が変わりますね。

noname#68894
質問者

お礼

御礼が遅くなりもうしわけ有りません。 改めて勉強不足であったと多々見返ることが出来ました。 おかげさまで解決をいたしました。 本当に有難うございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

買主(あなた)がすきなようにオプションを付けたのなら、キャンセルならば、それを原状復旧する必要があります。また、かかった工事代金等も無駄になる。請求されて当然でしょう。あくまであなたが買ってくれるというから、ただという話で、あなたの主張は非常識極まりないものです。不動産知識云々の話以前の問題です。

noname#68894
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。 おかげさまで解決いたしました。 有難うございました。

関連するQ&A