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振り込んでしまいました・・・。

HPのおいしい言葉にのせられ、振り込んでしまいました。 DTレポート【株式会社ケイビィ】 http://kabu-report.com/ その後ネットで調べてみたところ このページを見つけました。 http://toushikomon.web.fc2.com/menu/news.html 内容はこの業者は投資顧問協会に登録がないようで・・・。 今考えると振り込む前に調べるべきでした。 それでも振り込んだお金を取り戻したいと思っています。 どうにかして返金してもらうことは出来ないでしょうか? 6/23日の夜に振り込みました。

みんなの回答

回答No.6

KITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA(・э・) 返金は無理っぽい。 通報された業者達の欄を見れば過去にそのケイビィって会社からサギられた人達の通報が載ってる

参考URL:
http://www.toushikomon.net/
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>クーリングオフは使えないのでしょうか? クーリングオフは法律で明示していないと使えません。 >日本証券顧問業協会のQ&Aの Q4にクーリングオフができるようなことがかいてあるのです。 投資顧問の場合にはそもそも登録を受ける必要がある物ですけど、その業者は多分投資顧問業の登録は受けていないのではないですか? (登録番号などありますか?) で、具体性が無く単なる株式情報を流すだけの場合にはグレーゾーンかもしれませんけど、顧問業に当たらないとして、その規制枠外で活動しているところが非常に多いです。 その業者もその一つでしょう。 なのでそのグレーゾーンをつついて裁判で主張する手もないとはいいませんが、ただどちらにしてもこのクーリングオフは「実費費用」は支払わねばならないので、それだと消費者契約法で争っても効果は同じではないかと思うし、その方が簡単ではないかと思うわけです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>今回の場合、少額訴訟制度は利用できないのでしょうか? 大阪までいって一気に決着ということですね。 ご質問では事実関係については特に双方争いがあるというわけではないと思いますので、小額訴訟は有力な選択肢になるかと思います。 焦点は、その会社の約款(解約でも返金しない)が消費者契約法に照らして妥当なのかのみが争点となるでしょうから。 ただ、相手が異議を申し立てると通常訴訟になるのでそれは予測しておいてください。 (ご質問者が遠方からやってくる場合には、あきらめさせる目的でそういうことをする可能性があります)

volltone
質問者

補足

walkingdic様 ご回答ありがとうございます。 最終的に起訴する場合は、少額訴訟制度で行うことにします。 それと、また質問なのですが、 クーリングオフは使えないのでしょうか? 日本証券顧問業協会のQ&Aの Q4にクーリングオフができるようなことがかいてあるのです。 でもDTレポートのサイトを見ると 「返品/返還の特約: お申込後のキャンセル、クーリングオフ、中途解約などはできません。」 と書いてあるのです。 業者が、クーリングオフはできないようにすることはできるのでしょうか? 一番最初の申し込みをしたのが20日で、振込が24日なので、まだ8日たっていません。 振込の後に、契約が成立したような書面、メールは送られてきていません。 お願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

規約を見てみましたが、返金は一切しないという形になっていますね。 で、これが特定商取引に該当してくれれば解約できるのですけど、該当していないので、かなり難しい話になります。 まず全額返金は無理でしょう。 部分的な返金については、消費者契約法を根拠に行うということは考えられなくもないのですが、これはこれ以上役務提供を受けることができないというわけでもないため、かなり困難な話になります。 で、相手側は多分解約は認めないと思いますので、訴訟しかないのではと思います。 まあだめもとで消費者センターに間に入ってもらって交渉してみてください。 それがだめなら訴訟しかありませんけど、6ヶ月契約ですか? だとすると金額的に訴訟する価値があるのかどうか疑問もあります。(弁護士を雇うと赤字でしょう) 大阪にお住まいならば約款では大阪を管轄とすると定めているので、本人訴訟という手はあるかもれしません。ほかの地域だと、約款を盾に大阪での裁判となる可能性があり、そうなると本人訴訟でもそれをするだけの価値があるのか疑問が生じてきます。 それも必ず勝てるとは限りませんので。。。。。果たしていくら取れるのか。

volltone
質問者

補足

詳しい回答ありがとうござます。 まずは消費者センターに相談して見ます。 起訴なのですが 今回の場合、少額訴訟制度は利用できないのでしょうか?

  • blazin
  • ベストアンサー率50% (20252/40150)
回答No.2

先ずは確り振り込んだ会社に連絡を入れることでしょうね。 そして故あって解約したいときちんと話せば相手が拒む正当な理由は無いはずですし。早い対処が大切ですよ☆

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お金は相手側にあります。相手に解約の旨を連絡し了解を得られれば返金してもらえます。

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