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高低差のある敷地の規定
隣地境界線に川があり 当該敷地のその部分が擁壁になっていて、その川及び隣地より 1m程高い地盤の場合の法的規定を教えて下さい。
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記憶で書きますので、正確ではないかも知れませんが・・・ 地盤の高さは建物の高さに関係してきますが、建築基準法関連では高さの基準となっているのが、当該建物の敷地(地盤面)なので、基本的に関係ありません。(敷地内に高低差がある場合は別) 周辺よりも敷地が低い場合は、実質的に不利になることがあるので、緩和措置がありますが高い場合は道路斜線関連の緩和だけだと思います。 敷地のレベルが高いと、道路斜線などが不利になるので(道路のレベルを基準にしているため)、緩和措置がありますが、いずれにしろ、高さの緩和は高低差1m以上の場合で、(高低差―1m)/2の緩和を受けることができるというものですので、結局、1mの場合は変わらないことになります。 擁壁が規制を受けるのは、一般的に2mからですのでこれも対象にはなりません。とはいっても壊れては困りますが。 基準法関連以外で何かあるかも知れませんが、特殊な(地方)条例でもない限り、特筆すべき規制はなかったと思います。
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- dhuon
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回答No.2
日影規制のかかる地域ですと、地盤面の緩和も有ります。 (川で有る事は、関係有りません)