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給与の計算ミス

私は今働いている会社で1年と3ヶ月働いています。 たったこの期間で給与の計算ミスは4度ほどありました。 私以外にも何度か経験しており、労務のずさんな管理としか思えません。 今回の質問は、残業代の計算間違により約4万円ほど多く振込み、その翌月の給与からその分の約4万円を差し引くことに対して、そんなことが至極当然にまかりとおるのかどうかということです。 今固定給が20万円で、手取りが残業代合わせて20万きるくらいでした。 そこから4万円さらにひかれると、生活できません。 法律的な観点からもどなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.8

4万多い時点で、おかしいと思わなかったのか? 多くもらった分は返すのが当たり前である。 先月の4万円を使えば今月も問題ないではないか。 無計画な浪費は辞めるべきである。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.7

ANo.6さん 訂正ありがとうございます。 調べたところ、最近の給料で金額も少ない場合はそのまま相殺してもかまわないとなっていました。 問題は4万と言う金額が金額が少ないと判断されるかどうかですね。 下に詳しく書いてあるHPのアドレスを載せておきました。 間違ったことをいってしまって申し訳ありませんでした。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-908/?xeq=%E5%88%86%E5%89%B2
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  • mr_hoehoe
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.6

ANo.3 dai-ymさんへの補足 > 給料の支給金額を経営側が社会保険や税金以外の請求金額を天引きすることは禁じられています。 > なので、翌月の給料から差し引くのは嫌だと言えば、会社側は出来なくなります。 > 基本的にはそうなのですけど、「過払い賃金の精算」により余計に賃金を支払った場合には、通告した上で給料から一定程度ならば天引きしても違法にはなりません。 「ストライキのため過払いとなった前月分の賃金を当月分の賃金で精算する」等は、賃金それ自体の計算に関するものであるから、本条違反とはならない」 (昭和23年9月14日基発1357号) 裁判の判例 ・最高裁第1小判昭和44年12月18日 ・最高裁第2小判昭和45年10月30日 (1)過払いのあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に行うこと (2)精算について予告と額が多くないことなど、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのないことに留意すべきこと もちろん、4万円さらにひかれると生活できません という場合には分割返済の話し合いは可能です。 (返却しなければならないことには変わりなし) もし、天引きはおかしい!と声を大に言ってしまったのであれば、スイマセンこういう判例がでており問題ありませんでした。といって謝っておきましょう。 逆に一目おかれるようになります。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

計算ミスですから仕方ないでしょう >そこから4万円さらにひかれると、生活できません。 「1万円×4回で調整」とかの話し合いは可能では? >そんなことが至極当然にまかりとおるのかどうかということです。 基本的にはそうなります

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

給料計算が完璧だと思うからいけないんです。 人間誰しもミスはあります。ghibriさんだって ミスしたことありますよね? だからもらった給料を信じずghibriさんも計算 するんです。 それが多いか少ないかだけです。 たしかに4回は多いですが。 で、先方のミスなのですから分割に応じてく れますよ。応じないというのであれば今後 一切ミスは無くせと言えばいいのでは。 始末書でも書かせたらどうですか? 法的な観点からは返却しなければなりません。 でも分割可です。

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

給料の支給金額を経営側が社会保険や税金以外の請求金額を天引きすることは禁じられています。 なので、翌月の給料から差し引くのは嫌だと言えば、会社側は出来なくなります。 しかし、そうだからといって会社から4万円多く振り込まれていた分を返金する義務は残ります。 たとえ給料から天引きすることを辞めさせても、4万円を返さなきゃいけないことには変わりないですよ。 >そこから4万円さらにひかれると、生活できません。 貯金など考えずもらった給料をその月に全部使ってしまうという生活をしているのなら、 その事情を話して分割払いでの返済をお願いしてみたらどうでしょうか? 会社側のミスが発端なのでそのくらいの融通をきかしてくれるところはあります。

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  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

まあ、計算ミスの件に関しては、改善を申し入れるしかないですが、多く振り込まれた物を返すというのは当然のことですから返さないわけにはいきませんよ。 法律的な観点から言ってもそうでしょうね。(法律専門ではないので絶対とは言えないですが) 4万円も違えばいくら何でもいつもより多いなと感じると思うので、明細を貰った時点でチェックして、使わないようにするとかしておくべきです。そして早めに会社に問い合わせるとか。 ただし、何の連絡もなくいきなり引かれるというのは問題があるとは思いますが。 分割にしてもらうなりのことは言っても良いとは思います。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

定額より多く振り込まれた部分については不当利得です。自由になるお金ではありません。返却が必要です。いい加減な給与計算は別途糾弾してください。

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