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姉の借金について

私の姉のことです。精神分裂等残潰状態で、14年位前から精神科に通い入退院を繰り返しています。障害者手帳を持ち生活保護も受けておりますが、今回入院をしたことで、ローンがあることがわかりました。契約した物はエステの美顔器、30万円 36回払い 月8700円です。毎回振込用紙で支払い。契約日は平成19年11月です。先月分まで支払いはちゃんとしているようですが、今回の入院により本人が支払うことが出来ない状態になってしまったことで、今後どーなるのか?生活保護を受けているのにローンが組めることにとてもびっくりしました。今現在入院していますが、このようなことがバレてしまえば生活保護を打ち切られるのではないでしょうか?何処、誰に相談すればよいか、今姉は責任能力がなくまともに話しさえ出来ない状態で こまっています。27日には返済日が来てしまいます。どうすればよいでしょうか?姉は生活保護でもらえるお金から支払えると思って契約したのか、精神的にもうきている状態で契約したのかが判らないです。だだ、今年の5月に診断書があり(精神障害者保険福祉手帳及び自立支援医療費兼用)それには現実検討力の低下が著しいとかいてあります。(6月22日で入院しました)このような場合どうすればよいでそうか?また病院のケースワーカーにも相談すればちゃんとのってくれるのでしょうか?それとも病院には相談しない方がよいのでしょうか?

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  • kickknock
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回答No.2

民法で「無能力者」という、規定があります。主に「未成年者」の事を指します。 その他、禁治産者とか、準禁治産者など。 正しい判断が出来ないであろうと認定できる人間が契約を行った場合、無効にできます。 無効とは、取引が成立する前の状態です。 美顔器はそのまま、返却して(使用後でも可)終わり。 支払金も元々、取引が無かったので、支払分を戻してもらう。 相手が、未成年と知っていても、知らなくてもいつでも契約は取り消せます。 弁護士を立てる必要はありません。 「姉には、契約を判断できる能力が無いから、契約を解除します」の旨の文書を内容証明で送りましょう。 この際、お姉さんが未成年とかは関係なく、「無能力者である」ことを文面に表現するか認定を受ければ事足ります。

その他の回答 (1)

  • au-soleil
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回答No.1

病院、福祉事務所等に相談してみては如何ですか? 生活保護に係る事ですので、ケースワーカーさんにもお話し、時系列を追って、事実詳細を判明させる事で、今後の対処が出来るはずです。 そして、少なくとも質問者さんの悩みは軽減されます。

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