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生活保護受給の際の医療保険について
OK Waveで、生活保護申請時に医療保険は解約させられるので、契約者を親族に変更すれば良い、保険金を着服すると生活保護の受給停止、との回答がありましたが、疑問がわきました。回答者の話だと入院時には給付を受けて、役所に返納とありました。しかしながら、仮に契約者を親に変更した場合、掛金の負担は契約者たる親ですし、保険金の受取も親になるわけです。なぜ保険金の請求をしなければならないのか、ましてや保険金を受け取ったにせよ、それは親のものであって、なぜ役所に返納しなければ着服になるのかわかりません。どなたかご教授下さい。
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- ando123
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回答No.1
そもそも、親の家庭が、面倒見れないといって、子が保護を 受けるのに、親が子に対して保険をかけるのは、 矛盾しています。(親が面倒みれると判断される) そうすると、支給停止になるかもしれませんね。 あと、本人が、例えば一括払いで過去に保険料を払っていて、 それが、有効な場合、入院して保険会社から5万の給付があれば、 市に申告して、市は保護費から5万引いた額を支給するか、 保護費を全額支給して5万を市に返納させるのは当然です。 申告しなければ、保護の停止ですね。申告しなければ、 生活保護費の着服と言われても仕方ありませんね。 そもそも保険は認めないのですから。 生活保護は、足りないお金を支給するもであり、例えば 年金5万円あれば、基準から5万引いた額が支給されます。
補足
>親が面倒みれると判断される 掛金、返戻金によって違うのでは?それと多分各市町村の福祉事務所によって対応が違うのではないでしょうか? あと勘違いしておりまして、入院給付金を受け取るのは契約者ではなく、被保険者でした。m(__)m もし被保険者の小生が保険金を受給するなら、保険金相当額を納付するのは当然ですね。失礼しました。