生活保護のケースワーカーです。
生活保護法第29条で、福祉事務所(市役所、都道府県)は関係人(保険会社含む)に保護を必要とする人の資産の状況の報告を求めることができる、となっています。
実際の調査は申請者(夫)が調査に同意する同意書を書き、福祉事務所が金融機関・保険会社などに文書で照会します(同意書が無いと回答しない会社もあるため)。
生活保護の申請に対してほぼ100%この調査を経て保護の決定を行います。
私個人的にも、税金で個人の生活費を賄うとなれば、それなりの調査が必要となるのはやむを得ないと思います。
資産調査と並行して扶養義務者へも照会があります。
福祉事務所としては、扶養義務者である妻に、保護を必要としている人(夫)を扶養・援助できないかという内容で回答を求めます(近隣の場合は直接面会します)。
生命保険の契約がある場合、保険料を払うのであればその分を援助にまわすことはできないか?保険給付された場合に本人へ金銭援助してくれないか?というような要請をする場合があります。
援助するしない、照会に回答するしないも任意です。離婚すれば扶養義務者から外れます。
生活保護上は第三者が保険契約を維持したままでも違法ではありませんが、一般的にこういったケースはいわゆる偽装離婚の疑いが強かったり、偽装でないにしろ生活保護を受ける元夫に生命保険を掛けてその保険金が別れた妻に入るという状況は、納得する一般市民は多くはないと思います。
お礼
詳しい説明でよくわかりました。ありがとうございました。