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輸入販売許可について

教えてくださいm(__)m 下記の品を輸入半販売したいと思っています (1)ハーブティー (2)乾燥ハーブ (3)石鹸 (4)精油 食品添加物扱いで 以上です。 どのような手順で認可申請が必要でしょうか よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

○すべての商品を雑貨扱いにして 特に石鹸は洗濯石鹸、精油も肌につけない食用でもないもの にして輸入するとどうでしょうか 実際の商品とは違うものとして輸入申告すると、虚偽申告として関税法違反の罪に問われる可能性があります。 http://www.esthesite.com/news/world/yomiuri.pdf また、個別の法律(食品衛生法や薬事法)における適切な許可を受けなかった場合は、各法律の違反に問われる場合もあります。

goobkk
質問者

補足

ありがとうござます。 実際の商品とは違いものではなく 石鹸の場合は国内でも販売されている 手作り石鹸は雑貨扱いですね ですから輸入するものも現地で雑貨扱いなら 虚偽ではないのではないでしょうか 精油も同じでもともと雑貨ですので 飲用や肌への塗布を述べないで輸入するれば 問題のではないでしょうか それでも虚偽の申告になりますでしょうか?

回答No.1

ジェトロのページが参考になると思います。 ハーブティー http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_01/04M-030008 石鹸 http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_03/04M-010767 精油 http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_03/04M-010578 乾燥ハーブ、についてはぴったりしたものはありませんでしたが、香辛料として http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_01/04M-010834

goobkk
質問者

補足

的確な情報源をありがとうございます。 更に補足すると すべての商品を雑貨扱いにして 特に石鹸は洗濯石鹸、精油も肌につけない食用でもないもの にして輸入するとどうでしょうか よろしくお願いします。