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国保の計算方法?

国保についての疑問です。 現在26歳(今年27歳)になる一人暮らしの男です。 国保の保険証は去年から一人で、去年行った(H18の所得)申告は給料月\75,000位だったのでH19の国保の毎月の料金は\1600程度でした。 しかし、今年(H19の所得)の申告は月\100,000でした。そしたらH20.6月から払う国保税が月額\6600に上がっているのですが、どうしてでしょう?こんなにあがるものでしょうか? 計算の仕方ってどうなってるのでしょう? 分かる方いればお教え下さい。宜しくお願いします。 情報が足りない場合はご指摘下さい。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・国民健康保険の保険料の計算は各市町村で違います ・所得割・均等割・平等割・資産割がありこの内の数種類を組合わせて(普通2つか3つの組合わせ)保険料を算出しています  所得割だけに関しても、前年の所得から、住民税から、とそれぞれ市町村によって違います ・お住まいの市のHP等に計算方法が載っていると思いますからそちらを参照して下さい  それ沿って計算すれば納得されると思いますが >去年行った(H18の所得)申告は給料月\75,000位だったのでH19の国保の毎月の料金は\1600程度でした  ・年間収入が少ないので、減免された最低金額になっていると思います   (昨年は住民税は課税されていないと思いますが) >今年(H19の所得)の申告は月\100,000でした。そしたらH20.6月から払う国保税が月額\6600に上がっているのですが  ・所得割がちゃんと引かれていると思われます(昨年は0円)   減免処置も無く、通常に計算されていると思います   (6月の給与から住民税が引かれていませんか、または今月住民税の普通徴収の納付書が届いていませんか) ・現在の状態が本来で、昨年度は収入が少なかった故の例外とお考え下さい

ISAKISA27
質問者

お礼

ありがとうございました。 今が通常ならOKです。

その他の回答 (4)

  • runtou
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回答No.4

No.1・2です (1)所得割額 被保険者の平成20年度分の市県民税額に113/100をかけ額 (2)均等割額 被保険者の人数に21,480円をかけた額 (3)平等割額 世帯毎25,680円 私が参照した自治体は今年はこのようになり必ずしも全国一律「収入割」「世帯割」というふうにはわけれれていません。本当に国民保険料(税)は各自治体で違うのです(「収入」と「所得」の違いはお分かりですよね?)。 No.3の方がいわれたことが「当たり」かもしれませんし、違っているかもしれません(No.3様ゴメンナサイ)。以前は私の住んでいたある自治体では過去に上記に「資産割額(資産を持っている人から徴収する保険料)」までありましたから・・・・。 ですから、質問者様への捕捉要求を出したのです。

  • yayoi4736
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回答No.3

国保の保険料は前年度の収入によって計算します。 よって、収入が上がれば保険料は黙っていても上がります。 金額は自己申告のほか、税務署からもらった所得税額から収入金額を逆算していますので、ウソはつけませんw 詳しく言えば、保険料は「世帯割り」と「収入割り」の二本立てで、世帯割りは住んでいる自治体で国保に入っている人の頭数で、公平に負担する分、収入割りは入っている人が収入金額に応じて負担する分です。 ご質問者様の場合、19年度は世帯割りだけだったと思います。20年になり収入割りの分が加算されたのだと思います。先月来た明細に書いてあると思います。 もし、給料をくれる方に口が利けるのなら、給料の一部を交通費など非課税支給分に乗せかえることで、再計算してもらえます。あんまり大ぴらにやると、経営者に迷惑がかかりますがw 私も月4万円以上払って、区役所に「浜崎あゆみでもこんな保険料はありえない」と噛み付いたら、「早く結婚してください」と言われました(自爆)

  • runtou
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回答No.2

No.1です。 「アドバイス」ではなく「捕捉要求」でした。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.1

国保の保険料(税)の算定方法はまず全国一律ではありません。各自治体の条例で決められます。まず貴方がどこの市区町村にお住まいか?お教えください。それに「去年行った(H18の所得)申告は給料月\75,000位」(そもそも「位」という表現ではお話になりません。円単位で示してください)、で、今年がいくら(「今年(H19の所得)の申告は月\100,000」)と書いてありますがやはり円単位でお教えください。 考えられるのは・・・・。 (1)「H20.6月から払う国保税が月額\6600に上がる」こういうこともよくあります。住民税額が決まるのが6月前後のため、最初は昨年度の1,600円程度でとりあえず徴収して、6月分以降住民税が決定して、 年度単位の保険料が確定し、再度月割りで納付書を送ってきたなど。 (2)最近の合併市町村だと、経過処置があって、たまたま去年は優遇されて、今年度は一律になったという場合もあります(平成19年度の保険料は同じ市内でもばらばら→平成20年度になって統一したなど)。 (3)つい最近別の自治体に引越しされたとか・・・・。 保険料の算定方法はいろいろな要因で変わるので複雑です。 参考サイトの自治体の算定方法等ははまさに(2)のケースです。

参考URL:
http://www.city.sendai.jp/kenkou/hokennenkin/hoken-homepage/koh/hokenryo.html