こんにちは
>腕に捕まって自転車で引っ張られるのは違法?
道路交通法第60条には
『公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によってする牽引の制限について定めることができる。』と規定されています。
「自動車以外の車両によってする牽引の制限について定めることができる」とは
公安委員会は、本条の規定により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によってする牽引の制限を公安委員会規則により定めることができるという意味です。
大分県では、県細則第13条に
『法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は次の各号に定める場合に限り軽車両1台をけん引することができる。
(1)けん引するための装置を有する原動機付自転車によってけん引されるための装置を有する軽車両をけん引する場合。(以下略)』
基本的にはリヤカーをけん引する場合を想定しています。
この場合は750kg以下なのでけん引免許はいりませんが、法定速度は時速25キロになります。
ご質問の「腕に捕まって」は該当しないので違反になります。
お礼
回答ありがとうございました。