>テールランプを点滅させることは違法行為です。
違法と言えなくは無いですが、法律上は視認出来るかどうかですので別に後方の赤色テールランプの点滅は違法ではありません。
法解釈では点灯も点滅もOKとはなっています。って言うより点滅に付いて何も書かれていないので、この辺は意見が割れてしまう所です。
ですが、点灯よりも点滅の方が視認性は高いのは確かです。
>また、常時点灯の前照灯(ヘッドライト)と別にもうひとつLEDライトを点けるのはOKでしょうか?
こちらはOKです。補助灯として点滅ライトを使う事は認められています。ただし、これも赤は違法です。
点灯と点滅どちらもOKなのに何故前照灯の点滅は認められないかというと、前照灯は10m先の障害物を視認出来る事となっているので点滅だとその役割が果たせていないとなり違法となります。
たまに明るい所なら見えるからいいと言う意見がありますが、周囲の明るさは関係ありません。
まとめると、
自転車には10m先の障害物を視認出来る白か淡黄色の前照灯と、赤の反射板か赤の尾灯を付けるという事です。
ただし、これに地域(都道府県)により距離が微妙に変わったり、色が加わってきたりきます。 これがまた解釈を複雑にしている原因でもあります。
草加市だけは前照灯も点滅を認めていますが前照灯の意味を考えた場合間違いですし、他は認めていませんので点灯させているのが無難ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 点灯と点滅、確かにそうですね。