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自転車用の赤いピカピカは違法?

よく100均なんかで売っている、自転車に着ける、赤いLEDランプは点滅させたら違法なんですか? とあるYouTubeのコメントで見たんですが、本当ですか?

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  • asdffgfu
  • ベストアンサー率28% (49/173)
回答No.5

>テールランプを点滅させることは違法行為です。  違法と言えなくは無いですが、法律上は視認出来るかどうかですので別に後方の赤色テールランプの点滅は違法ではありません。  法解釈では点灯も点滅もOKとはなっています。って言うより点滅に付いて何も書かれていないので、この辺は意見が割れてしまう所です。  ですが、点灯よりも点滅の方が視認性は高いのは確かです。 >また、常時点灯の前照灯(ヘッドライト)と別にもうひとつLEDライトを点けるのはOKでしょうか?  こちらはOKです。補助灯として点滅ライトを使う事は認められています。ただし、これも赤は違法です。  点灯と点滅どちらもOKなのに何故前照灯の点滅は認められないかというと、前照灯は10m先の障害物を視認出来る事となっているので点滅だとその役割が果たせていないとなり違法となります。  たまに明るい所なら見えるからいいと言う意見がありますが、周囲の明るさは関係ありません。  まとめると、  自転車には10m先の障害物を視認出来る白か淡黄色の前照灯と、赤の反射板か赤の尾灯を付けるという事です。  ただし、これに地域(都道府県)により距離が微妙に変わったり、色が加わってきたりきます。 これがまた解釈を複雑にしている原因でもあります。  草加市だけは前照灯も点滅を認めていますが前照灯の意味を考えた場合間違いですし、他は認めていませんので点灯させているのが無難ですね。

betanm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 点灯と点滅、確かにそうですね。

その他の回答 (5)

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.6

みなさんのコメントにあるように前の赤 はダウトですね 自動車からは 向うへ向かう軽車両と視認されますから 気が付いたら鉢合わせでブレーキが間に合わないことが想定されます。 それと 後方の赤も 赤反射板 を外していますのでこれもダウト 手動で点灯動作させてますので 付け忘れたら闇夜運行になりますので ひき殺されます。 (反射板のいいのは、ポカミスが起こらないこと)

betanm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 反射板を外して・・・がダメなんですね~。

  • suiran2
  • ベストアンサー率55% (1516/2748)
回答No.4

赤色灯は尾灯としてしか認められていません。ですからご質問のYouTubeのケースはあきらかに違法です。しかし,赤色灯を尾灯として使用する場合は,点滅しても違法ではありません。警視庁の見解では下記のようになっています。 軽車両の灯火については,道路交通法施行令第18条の規定に基づき,地域の実情に応じて,自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう,各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお,道路交通法上,「灯火」には点滅も含まれ得る。 各都道府県公安委員会では,車両では点滅を禁止していますが,軽車両(自転車)の灯火で点滅を禁止している都道府県はありません。例えば東京都の場合は,下記のように点滅の規制はありません。 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 埼玉県草加市では,車両からの視認性が高くなると言うことで軽車両の灯火の点滅を推奨している自治体もあります。

betanm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく解りました!!

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.3

自動車も同じなのですが前方に赤色のものはご法度です。 サイドの場合方向指示器として使うことは出来ますが、常時点灯、点滅は出来ません。 前照灯に関してはANo.2の方の言う通りで、点滅では無く点灯させなければなりません。

betanm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 赤色は尾灯の意味だと解りましたが、前に赤以外(白色)のLEDランプはOKなのでしょうか?

  • asdffgfu
  • ベストアンサー率28% (49/173)
回答No.2

 こういう常識を知らないのはかなり問題ありです。  違法なのはこれを尾灯以外に使用する事です。  あと前照灯の点滅は違法です。警察などで、点滅でも良いと言われる事もありますがそれは警官が法律を知らないだけです。  点滅でも10m先を視認出来るという人もいますが、消えてる時に視認出来ないのでこれも違法。  自転車に乗るなら前照灯と反射板か赤色の尾灯を付ける事になっています。  自転車が守るべき交通法規を勉強してください。

betanm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 下記動画のコメント欄に、『テールランプを点滅させることは違法行為です。』と書かれていますが、点滅させなければOKということでしょうか? また、常時点灯の前照灯(ヘッドライト)と別にもうひとつLEDライトを点けるのはOKでしょうか?

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.1

ん? 別に違法じゃないでしょ。 ただし、別にリアに反射板や赤色の灯火を取り付けて、前にはライトを取り付ける必要がありますね。 赤いLEDランプを点滅させるのはただの飾りで、法的にはまったく意味はありません。

betanm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足の、コメント主のコメントは正しいのでしょうか?

betanm
質問者

補足

https://www.youtube.com/watch?v=cpaCFF-8oco&feature=channel&list=UL こちらの動画のコメント欄で見ました。