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間違えたお釣りは自腹で払うべき?

はじめまして。配送マンをしています。 今日、集金のお金が一万円マイナスで、会社から払えと言われました。 自分で数えた時には確かにあっていたはずでしたが、経理の人が確認したらマイナス一万円だったみたいです。 明日にもお金を徴収されそうです。 この場合、一万円払わないといけないのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

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  • neKo_deux
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回答No.2

支払う必要は無いです。 間違って多く集金してしまったら、ポケットに入れていいのか?って事かと。 そういう約束、就業規則を定める事も、労働基準法で禁止されていますし。 損害賠償として支払う必要が出るとすると、 ・集金を間違えないためのマニュアルを作り、定期的に教育や訓練を行なう。 ・経験が不十分とかなら、監督する担当を同行させる。 ・バーコードとクレジットカードによる集金など、ミスが起きない方法を導入する。 ・繰り返しミスが起きるようなら、口頭注意、書面注意、始末書の提出、街頭の業務に向かないのであれば、場合によっては配置転換などを行なう。 ・更に減給や現棒として処置するのなら、1日分の賃金の半分か1月分の賃金の10分の1までと制限があります。 など、会社側の可能な範囲での問題解決のための努力が必要です。 > 明日にもお金を徴収されそうです。 最低でも、支払いの明確な事由と年月日、受領者を明記した領収書と引き換えに支払ってください。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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  • kentkun
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回答No.6

実は故意か過失か、そんなことはどうでも良いことです。 その立証は必要ありません。 大事なことは「正当性」があるかどうかです。 税務署等が調査に来た時に、弁明出来る正当性があるかどうかです。 強盗のことを書かれている方もいますが、誰もその従業員から徴収しようとはしないでしょう。被害届を出せばそれで十分正当性があります。 お金が足らなくなった、その説明責任を担当者が果たせなければ担当者が弁償しなさいということです。 これは当然税務署もその立場に立っています。 会社がわずかな金額を弁済することも可能ですけど、多分税務署側の見解では会社が弁済する行為を「これは紛失した社員の個人所得になります」ということになって課税されるでしょう。 先ほどの僕の回答を経営者側の回答と書かれていましたが、そのとおりです。 経営者が税務署にもその他の公的機関の問い合わせにも、訴訟にも耐えられるマニュアルです。

noname#62235
noname#62235
回答No.5

#4です。 書き忘れましたが、「故意」か「過失」かの立証責任は会社側にあります。会社があなたの「故意」であることを立証できない限り弁済責任はありません。 下の回答には「社員自身がその正当性を立証しなければならない」様なことを書いている人がいますが、全く持って経営者サイドの勝手な論理としか言いようがありません。そもそも「やっていない」ことを立証するのは困難(悪魔の証明)です。そこにかこつけた都合のよい論理です。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

法的には払う義務がありません。 過失や事故であれば「業務上当然想定されうる損害」は会社(経営者)が担保するべきとなっています。逆に何らかの理由で会社が不意に利益を得ても、従業員には還元されず会社がその利益を独り占めするわけだから、リスクも負うのが当然です。 たとえば現金輸送車を運転していて強盗に襲われて10億円取られても、それを運転手が補填しなければならないなどとはなりません(そんなことになったら誰も現金輸送車など運転しません。報酬が1000万とかならありえるかもしれませんが)。 つまり、あなたにその1万円を払えといっていることは、会社が「オマエが1万円をくすねた」といっているのとほぼ同義です。考えてみたらふざけた話です。 会社がその運営上負った損失を、わずかな給料でこき使っている社員に補填しろなどというのはものすごくふざけた話ではないですか。 #3さんの言っている「正当性」というのは全く経営者側の立場に立った理論です。正しくは「過失」か「故意」かです。「故意」でなければ正当だろうが正当でなかろうが弁済義務はありません。 ある程度の歯止めは必要なのかもしれませんが、本当に故意でないなら払う必要はありません。 給料から差し引いて払うのも、労働基準法の「賃金の全額払い」に違反しており違法です。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

参考になるかどうか、当社の場合を紹介します。 当社でも集金を担当している社員が合計が合わないことがあります。 会社側からみれば、金銭の合計額が合わない理由に正当性があれば個人からは徴収しません。 正当性が無ければ徴収します。 正当性にも色々な事情があります。 盗難にあった(被害届が必要)、領収書の出ない金銭が必要なやむを得ない事情があった等が現実にあった事情です。 それ以外の、「わかりません」等の事情は論外で、それを認めていればお金を扱う社員の不正もやりたい放題となってしまいます。 あまり強行に自分の意見を通そうとしても、現実的な対応をした方が良いと思います。 現実的な対応とは、「不足分は支払う」「正当な理由がある時は証明する」ことです。 お金が不足しているのに「そのマニュアルがないから負担する責任はない」という態度は日本社会では通用しませんよ。

noname#186483
noname#186483
回答No.1

答えを出せないのですが参考意見で聞いてください。 スーパーのレジのバイトをしてた事があるのですが、私が働い てた所はレジ誤差は払わなくていいのですが、友達が働いてた スーパーはマイナス分は給料から引かれる所がありました。 あと母がパチンコの換金所で働いてましたが、あそこは全額自 腹らしいです。ある時、7万のマイナスが出て(どう間違った のか忘れましたが)払ってましたよ。 そういう決まりなので、入ってもすぐ辞めて行く人が多いらし いです。 ですが、友人も母も事前にそういう約束を聞かされてました。 なので聞かされてないなら払わなくてイイと思うのですが。

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