• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の売買について)

中古トラック売却後にトラブル発生!返金するべきか迷っています

このQ&Aのポイント
  • 中古トラックを売却しましたが、売却後にトラブルが発生しました。
  • 買主から購入を中止したいとの連絡があり、返金の要求がありますが、一度手から離れた商品について返金の義務はあるのでしょうか?
  • 他の業者からも連絡がありましたが、金額が合ったため断りました。このような場合、返金を拒否することができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107982
noname#107982
回答No.2

お金を返す必要は100%有りません。 例; 10万円の価値がある物知らないでフリマーで1万円で売りました。 後から気が付いて 返せと言われても 誰も返しません。   損得勘定で返品が出来たり出来なかったりは無理です。 現金を受取した意味がありません。  現金と交換したので 現状は相手の持ち物です。 え 買取ですか? で宜しい。   

siro0244
質問者

お礼

そうですよね・・ いろいろと車の事など言われるとわかりにくく ついつい了解しましたと言ってしましそうで・・・ 有難う御座いました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

質問者が商人であって、当該売買が商取引の場合は、商法の以下の規定があります。 商法第五百二十六条 (買主による目的物の検査及び通知) 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 により、瑕疵があれば買主は契約解除、代金減額や損害賠償の請求ができます。その場合“遅滞なく”通知する義務はありますが、“何時間”程度であれば、遅滞はなかったと考えられます。但し、売主が瑕疵を知っていた場合は期限などは問題になりません。 質問者が商人で無い場合は民法の規定によります。 第五百七十条 (売主の瑕疵担保責任) 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 瑕疵があり、一年以内であれば契約の解除なり損害賠償の請求ができます。 よって、相手が主張しているのが“瑕疵”に該当するか否かが問題であり、仮に瑕疵であれば、“お金を返”す必要も出てくるでしょう。 なおNC,NR(ノークレーム、ノーリターンと思われますが)の主張は“瑕疵”には対抗できません。

siro0244
質問者

お礼

ありがとう御座いました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A