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個人のホームページでの著作権問題

私は今、個人のホームページを製作しているのですがその中のメニュー内容で どうしても専門誌などに書いてある文章(説明文)が必要なのです。 私の製作しているメニューの中の1つなのですが宇宙を題材にしています。 そして宇宙の構想を書き表す上で上記に述べた事が必要となってくるのです。 これは著作権にひっかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.4

あなたのホームページが有償であろうが、無償であろうが たとえば、読売新聞社などは、記事や写真の転用などは 申請をしてそれなりの料金を支払うようになっています。 引用にせよ、出展にせよ、事前承諾を取ることをお勧めします。 故意であろうが、無知であろうが・・・今の時代 こういった著作権処理を知らなかったでは通りませんから 時間がたてばたつほど、損害賠償も大きくなってきます。 ここに著作権についてのサイトがあります 参考にしてください。 ・・・ええとちなみに、LINKなども著作権ではありませんが 事前承認を得ておくマナーも大切です。 http://www.cric.or.jp/ は、承認得ていませんけどね まあ、公共団体はlinkフリーがおおいすけどね

参考URL:
http://www.cric.or.jp/
sukaipapa
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。 確かに今の時代著作権処理を知らなかったではすまされませんね、 参考URLありがとうございます今後の参考にさせて頂きます。

その他の回答 (4)

noname#21649
noname#21649
回答No.5

引用の条件を満たしていれば.著作権法の例外規定の適応をうけます。 一部著作権所有者の中で著作権法の例外規定を否定している文面を提示しているサイトがありますが.法律上の根拠がなく.無効です。 というのは.著作権法は文化の発達を目的としています。引用ができないとなると文化の発達の阻害になり兼ねませんから。 理工学の分野の場合に限りますが.記載内容が純然たる現象を示している場合には.著作権法の適応除外となります。これは.「独創性がない」ためです。 法律上に定められた権利以上の権利を主張した場合に.その主張自体が無効になる事が有ります。 権利を主張する上でもっとも注意しなければならない点です。例としては.漁業補償の係争で.過去の預貯金額(漁獲売り上げが自動振り込み)を越えた額を請求した場合に.過剰な請求をした事で.恐喝(詐欺かも)が成立するとして損害賠償請求が否定された判例が有ります(みんそ法上での取り扱いですから.他の民事請求に共通した内容でしょう)。 この判例とおりに考えると.「引用」をも否定したサイトでは著作権を主張できない事になります。

sukaipapa
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 とても詳しく記入してもらい感謝しています。

回答No.3

多分、法律上だめだと思います。しかし、みんなやってますね。 やっている人のHPをみると詳しく題材にした本の名前など書いています。 会社に問い合わせるのはいいかもしれませんがおそらく返事は返ってこないと思います

sukaipapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ryota2
  • ベストアンサー率43% (61/140)
回答No.2

「引用」の範囲であればいいはずです。 自分の書いた文章が「主」であり、引用文が「従」という関係が必要です。 引用は出来るだけ短くした方がいいでしょう。 上と下に1文だけ自分の文章で、間のほとんどが引用と 云うのは、著作権に引っかかります。 それから、出展を書くのも必要です。 気になれば書いた人、つまり、著作権の保持者に聞くのが一番です。

sukaipapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • S-Fuji
  • ベストアンサー率36% (592/1624)
回答No.1

 これは、その専門誌の会社か、著者に確認を取りましょう。  少なくても、出所を書くことは必要になると思いますが。

sukaipapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

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