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韓国人が脳梗塞で倒れました

急いでいます、お願いします。 友人の韓国人家族(日本永住権取得済み)の身に起きている出来事です。3ヶ月のビザを延長しながら、 友人のご主人のお母さんが日本に住んでいます。友人家族とは別に住んでいて生活も別ですが、 もう何年も日本に住んでいると思います。 そのお母さんが先日脳梗塞で倒れました。日本の健康保険に入っていないので病院をたらい回しに されたようですが、今は息子であるご主人が病院に念書?を書くことで入院治療しています。 ただお母さんの心配はもちろんですが、同時に無保険での治療なので医療費の心配もしています。 状態を見て韓国に移動し、リハビリなどの治療をしていく予定でいるようですが、 今はいつ韓国に行かれるかも見当がつきません。 友人に代わり、せめて保険適用について何かしら救済措置のようなものが無いか調べていますが、 ビザについてもよくわからず困っています。 日本の永住権を持った友人家族の扶養に入院後の今、手続きできるとか、日本のように「海外療養費」として 健康保険や国民保険に相当する制度に払い戻し請求が韓国でもできるとか、あるいは他に何か方法は ないでしょうか。どうかお願いします。

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  • saregama
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回答No.3

#3です。補足ありがとうございます。 >住んでいる家はあるので定住者です。 「定住者」というのは在留資格の種類のひとつです。法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に与えられるもので、日系人とか、日本人の配偶者である外国人の親とか、日本国籍の子を持つ外国人親とかがもらう在留資格です。期間は3年、1年又は3年以内に指定された期間となります。 >友人はお義母さんの場合、日本の国民保険には加入できないと私に話していました。 どうも不法滞在の匂いがしますねー。 おっしゃるとおり、短期滞在では外国人登録は断られます。6ヶ月以上居住する予定がなければ外国人登録は不要なのです。短期滞在の延長は一回しかできません。90日プラス90日で、それ以上はよほどの人道上の理由がなければできません。 ですから、もし友人のお義母さまの在留資格が短期滞在であるならば、既に不法滞在になってしまいます。自治体によっては不法滞在でも入国管理局と市区町村は別なので、住んでいるからにはと外国人登録を受け付けるところもありますが、法務省からの指導もあるので最近は難しいようです。 合法であるところの方法はただ一つ。入国管理局へ出頭して病気を理由に「在留特別許可(定住者)」を申請することです。いろいろタイミングや書類が難しいようですので、詳しい行政書士か弁護士に依頼したほうがいいかもしれません。在留特別許可申請に必要なので、外国人登録ができますし、当然国民健康保険にも加入できます。ただ、在留特別許可「定住者」が下りる可能性は・・・どうでしょうね?http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52-1.pdf

参考URL:
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
sora98
質問者

お礼

時間をさいてくださり、本当にありがとうございます。 そして丁寧に説明してくださった事にも感謝いたします。 今回の問題以前、友人家族との付き合いの中で外国人だから故のいろいろな困難な話を 聞いてきました。そんな中で友人もご主人も本当に真面目に頑張ってきました。 なのでお義母さんのことも、よくはわからないけれど疑う気持ちはありませんでした。 ただ私も細かいルールを知らないので(調べていてだいぶ知識が増えましたが)、 聞き違いや解釈の間違えが無いとも言い切れません。 「在留特別許可(定住者)」についてのリンクもとりあえずザっと目を通しました。 後ほどまたじっくり読ませていただきますが、この件も含め、さらに専門家に相談することも含め、 そして現状の真相も確かめながら友人の助けになることがあれば力を貸したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.2

>友人の韓国人家族(日本永住権取得済み)~3ヶ月のビザを延長しながら、友人のご主人のお母さんが日本に住んでいます。~もう何年も日本に住んでいると思います。 いったいこの人たちの在留資格は何ですか!? 友人一人が永住許可を持っているのですか? それとも家族全員が持っているのですか? 友人のご主人は韓国人ですか? 友人のご主人のお母さんの3ヶ月ビザとは何ですか? 3ヶ月毎更新且つ何年も日本にいるということは「定住者」ですか? 何年も日本に居ながら、義務であるところの健康保険に加入していなかったのはなぜですか?たとえ外国人でも、日本に一年以上居住する予定の外国人は入国日から何らかの健康保険制度に加入しなければなりません。それを加入していなかったのですから、今からでも外国人登録(まさかこれもしていないんじゃ?)している市区町村の国民健康保険の加入手続きを取り、過去2年又は5年(市区町村によって時効が違う)間の保険料を支払わなくてはなりません。 ご友人又はそのご主人の社会健康保険の被扶養者にするのは健康保険組合の了承が得られれば可能です。その場合でも国民健康保険の時効になっていない分の保険料は支払った上で、証明書を取らなければ、今現在は被扶養者の手続きはできないようです(昨今の社会保険問題の起こる前は、国民健康保険の証明書は必要ありませんでしたが)。 現在病気だろうがなかろうが関係ありません。「加入できるか?」ではなく、「加入することが義務」なのです。早速手続きをご友人に勧めてください。

sora98
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 友人と友人のご主人、それに子供2人の4人は韓国人で日本の永住権を持っています。 ご主人は普通に会社員として働き3人の家族を養い、家も銀行のローンを組んで購入し、 一般的な日本の家庭と変わりありません。 ただご主人のお母さんの滞在やビザについては、私も外国人の日本に滞在するためのルールを 詳しく知らないのでよくわかりません。ご主人と親子な事には違いありませんが、まったく別で生活を しているという事くらいしかわかりません。住んでいる家はあるので定住者です。 友人はお義母さんの場合、日本の国民保険には加入できないと私に話していました。(ビザが 短期滞在の場合は入れないという意味かもしれません)でも、もしもどこかで勘違いをしているのであれば、 きちんとした対応をしなければいけませんね。 今回、確かにお義母さんの何かがおかしいのかもしれません。(私には判断できませんが) でも本人がどうすることもできない今、きちんとした生活を送っている友人にふりかかってきた問題を 何とかしてあげたいというのが私の気持ちです。ありがとうございました。

  • Cupper
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回答No.1

お力になれるか不安ですが、アドバイスを 韓国領事館へ相談してはいかがでしょう 邦人が外国で同じような状況になったときはその国の日本領事館へ相談するように言われています 韓国でも同様ではないかと思います よい回答を得られることを願います

sora98
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 そうか、韓国の領事館に何か方法はないか相談するのが一番早いのかもしれませんね。 万が一、他に何か例など思い出されました時にはまたお願いいいたします。 病気で倒れた今、お母さんがあまりに無防備な状況だったことがわかり、 嫁である私の友人も言葉にならないようです。 ありがとうございました。

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