犯罪の被害者その他一定の者(被害者の法定代理人など)が,捜査機関にその事実を申告し犯人の処罰を求める意思を表示することで、犯人の処罰を求める意思表示を伴う点で単なる被害届と区別されます。。告訴は、書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行う。司法警察員が告訴を受けたときは、関係書類および証拠物をすみやかに検察官に送付する(刑事訴訟法230~242条)。そして、検察官が告訴事件についての処理を決定したときはその旨を告訴人に通知しなければならず、とくに不起訴とした場合には告訴人の請求により、その理由をも告知しなければならないことになっているます(260条,261条)。
一定の犯罪に関しては、告訴がない限り検察官は公訴を提起することができません。これを親告罪という。
。なお、故意に虚偽の告訴をしたときは虚偽告訴罪(刑法172条)ないしは虚構犯罪申告罪(軽犯罪法1条16号)に問われることがあります。費用は、かかりません。
第三者が処罰を求めることは「告発」といって区別されます。