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会社を辞めるまでの期間中の年棒契約社員の賞与
rabittJさんの質問で気になる点が出てきました。ご存知の方、教えて下さい。 年棒契約の場合、賞与給付時の在籍していれば賞与を受け取れる場合があるということでした。 では、会社を辞めると伝えてから辞めるまで(1ヶ月くらいだと思いますが)に就業規則で定める賞与給付時期がある場合、受け取れることを主張しても良いものなのでしょうか? (たとえば12月末に退社ときまっていて、12月がボーナス期の場合) rabittJさんの質問http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=231536
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年棒社員でたとえは17分割して5はを賞与みたいに支給するときは 賞与にあたる5の部分は賞与では無く年棒を分割して支払っているだけだす したがって 年棒×在籍月÷12 がもらえる給料になります 詳しくは監督官庁である労働基準監督所に相談してください
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- Bokkemon
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賞与の支給条件がどうなっているのかによりますが、「在籍を条件に全額支給」であることが就業規則で明記されている場合でしたら、請求できます。 年俸制度といっても一律のものではなく、年俸契約が賞与を含む制度(確定年俸制)を採用している場合と、賞与を含まない制度(業績年俸制)を採用している場合とで、「受給権の確定範囲」が異なります。 確定年俸制の場合には「予め給付額が確定している」ものですから、「大和銀行事件」(最判昭57.10.7)の判決の判断を類推して「在籍期間で按分せよ」という主張にも妥当性があります。労働基準に関する行政解釈でも、そのように取り扱われます。 一方、業績年俸制の場合には時間外勤務手当分や諸手当分を「みなし支給」で織り込んでいる程度の意味しかありませんから、賞与分はあくまで業績によって都度決まるもので、権利として確定しているものではありません。したがって、単純に在籍期間按分とはならない場合があります。特に、賞与が年度の途中で支給される場合で、「継続就業のインセンティブ」としての意味を持つ場合には、企業によっては「支給日から1ヵ月以内に退職することが明らかでない場合には全額、明らかである場合には減額」という運用をしているケースもありますので、そのような定めがあると権利主張の範囲も狭くなります。 要は、賃金制度の考え方(設計)や就業規則の定めによって判断されるもので、一律ではないということです。
お礼
どのような年棒制なのかは、話しのなかで決めただけで、規則について書面なりはないのが現実でした… 一般的な年棒制とはということで主張したいと考えていたのですが、難しそうですね…
- nrb
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年棒社員でたとえは17分割して5はを賞与みたいに支給するときは 賞与にあたる5の部分は賞与では無く年棒を分割して支払っているだけだす したがって 年棒×在籍月÷12 がもらえる給料になります 詳しくは監督官庁である労働基準監督所に相談してください
就業規則で、賞与支給時に在籍していれば受給資格があると規定されている場合、会社を辞めると伝えてから辞めるまでの期間は関係なく、支給時期に在籍していれば、受給できます。
お礼
ありがとうございました。 就業規則を確認してみました。きちんと支給時期に在籍していればとの規定が確認できました。
お礼
はい、契約の際に「年棒を15分割して12分を月給、3を賞与」という話しを具体的に決めてもらいました。 しかし、ここで問題がでてきまして、実はその契約内容を書面なりにはしていなかったために、ここにきて「そんな 話はしていない」といわれてしまいそうな気が…