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悔しいです「法律は病気の人(特有の症状)には無効なのか」

お世話になります。 自分は強迫性障害という病気です。 自分は強迫性障害の不潔恐怖です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%BF%AB%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3 http://www.obsessive-compulsive.biz/30/post_2.html 地面や靴はものすごく汚いと考えを持っていて 普通の人の衣服などはお風呂に入れば大丈夫です。 そんな自分が2日前にインターネットカフェを利用したときに話です。 自分は知人と2人でフラットボックス(靴を脱いであがる部屋)を それぞれ1部屋ずつ利用しました。 1晩越したので横になったり食事を取ったりしました。 そしてパック時間の終了時間が来たので 知人は帰り自分は延長で新たなパックを選択しました。 そして自分はトイレに立ち寄り部屋に戻りました。 すると店員が自分がまだ利用している部屋にいました。 話を聞くと掃除をするために入ったが部屋を 間違えてしまったとの話でした。 「わかりました。大丈夫ですよ」と言いました。 「すみません」と店員が自分の部屋から出てきたときに 靴のまま出てきたのです。 最初は自分の見間違いだと思いました。 しかし、隣の知人が使っていた部屋に入ったときくつのまま上がったのです。しかも、何もせずに出てきました。(入って3秒程です) 自分は怒りと不潔感の恐怖を感じました。 すぐに違う店員に自分が強迫性障害(その時は潔癖症と)言って部屋にある荷物と延長したばかりのパック料金を返してもらい帰りました。 そしてすぐにパニックになり呼吸がしにくくなり駐車場でしゃがみこみ10分ほど動けませんでした。 さらに家に帰ってからは 消毒用エタノールとイソジン、ジェル上のエタノールを使っての風呂に4時間。車の細部に至るまでの消毒。に追われました。 そして買ったばかりのそのとき着ていた服も着れなくなりました。 サービス業に対する信頼もなくなりました。 【サービス業に対する信頼】は対したことないと思いの方も いるかと思いますが実は自分には相当でかいです。 今後の人生で大きく影響します。 ホテル、飲食業、バス、電車様々な日常生活に心配がかかり 使えなくなる可能性もあります。 悔しい!!!と思いました。 自分はインターネットカフェ側に ・消毒用エタノールの値段 ・ジェル上のエタノール値段 ・イソジンの値段 ・服の料金 ・精神的苦痛、サービス業に対する信頼の低下の慰謝料 ・その日に利用したパック料金の返金 を要求したいです。 上記すべてが無理だとしても ・消毒用エタノールの値段 ・ジェル上のエタノール値段 ・イソジンの値段 ・服の料金 は要求したいです。 しかし自分の場合は強迫性障害と言う病気を持った異常者です。 法律ではそこまでは範囲ではない、病的部分は守れないと いうのが今の法律なのでしょうか? また知人も自分と同じ不潔恐怖も持っていて同じようなことしたようです。そちらも駄目でしょうか? 知人はどうか知りませんが自分は大学病院に通院しており カルテをだせと言えば出せます。 長い文をすみません。また、読んで頂きありがとうございました。 どうか皆様の力を貸してください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

たとえば、めがねをかけている人が電車に乗り席に座りました。 で、めがねが汚れていたので、持っていためがねスプレーを使いレンズに吹き付けてきれいにしました。すると突然隣に座っていた見知らぬ人が苦しみだし、倒れてしまいました。その人は救急車で運ばれて、入院となりました。 実はその人は化学物質過敏病で、めがねのスプレーの中にその人にとっては有害なものが含まれていたのです。 この場合、もしご質問者がそのめがねをかけていた人だとして、損害賠償(治療費そのほか)しなければならないと思いますか? 法律ではこの場合、めがねをかけた人に損害賠償しろとはいいません。 なぜならばその人は、隣の人がそんな病気だとは知らなかったし、普通はそれでそういうことになるとは予測できなかったからです。(これを予見性といいます) さらに言うと、めがねをかけた人がとっためがねを掃除するという行為は当たり前の行為で、それ自身が特に問題になる話ではありません。 では、見知らぬ人ではなく、実は隣の人がそういう病気だと知っていたらどうでしょうか。めがねスプレーに反応してそういう事態になることを知っていた場合です。 この場合、うっかりそういうことをしたのだとすれば、過失傷害、知っていながらわざとやれば傷害罪で、当然賠償責任を負います。 ご質問者の場合もまったくこれと同じです。 店員のとった行動が、通常では考えられない行動をとったとか、ご質問者がそういう病気だから発作が起きるという予備知識があったにもかかわらず、うっかりやってしまった場合は賠償責任を負います。 しかし、それらなしでは賠償責任は負いません。 ご質問者自身がその逆の立場になって考えてみてください。自分は善良に、自分の知りえる知識の範囲でほかの人を傷つけないように行動していて、しかもその行動は極普通に誰もが行う行動であるにもかかわらず、突然賠償責任を負うことになったらどう思いますか? おかしいと思いませんか? もし、ご質問者がそのカフェに入ったときに、初めから自分の病気を告げて、どういうことをしないで欲しいという話を事前にしていたとしたら、答えは180度変わって、知っていながらそういう行為をした人に対して損害賠償請求は出来たでしょう。 つまりそういうことなんです。

その他の回答 (5)

  • PPPOEVEN
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回答No.6

お話見たところ、あなたはその何とか性障害という言葉の上手に甘んじてる気がしますね。 その理由は、起きた問題の話より自分は何とか性障害だという話を延々と続けており、 単に同情を買おうとしているだけの気がします。 私も持病があり、その持病は社会では単に「だらしない」と思われてしまいがちな病気な ので、ケースは違いますが持病の辛さはわかりますよ。 けど、あんたのように延々とそんな話をしたことはありません。 では法的なお話ですが、その何とか性障害はきちんと医学的な証明が取れるのですか? つまり、精神科に通院していて、病院でもそのような診断をされているかということです。 あなたがネットで見聞きした程度の知識で、自称何とか性障害というのなら、あなたのやっ ていることはただの恐喝です。 大学病院に通われているとの事ですが、診断書を取れますか? 仮に医学的にそのような症状が診断されているとしても、症状と店側の行為の間に因果関 係があるのでしょうか? お話を見ると店側は部屋を掃除するときに土足で掃除しているようですが、たしかにそれ はだらしない行為ではありますが、常態的にそのような事をしているのに、あなたが部 屋に入ったとたん、身体の異常が起きなかったということは、店員が土足で入ったという 事とあなたの症状の間に因果関係がありません。 土足であることを見て、発症し、医学的にその因果関係が立証されたとして、次の問題とし て、民事での賠償には「故意もしくは過失」というのが一つの条件です。 しかし、あなたのケースですと、店側が類まれなあなたの症状を予見することは出来ません し、入室前にあなたがその症状を店に申し出た様子でもないので、店側は予見不可能です。 よって、過失にはあたりません。 当然、あなたを苦しめようと意図してやったわけでもないので故意でもありません。 よって、店側に消毒費用などの賠償義務はありません。 また、そもそもマンガ喫茶等がすこぶる衛生的ではないことは入ってみればすぐにわかる わけで、その上であなたも利用したという、あなたの過失もあります。 店側に過失があったとして、あなたにも過失があるわけですから過失相殺が適用されるで しょう。 さらに、仮に店に過失があったとしても、車はあなたが勝手に消毒したのですから、店に 費用を求めるのは筋違いも良いところです。 もちろん、店に行ったら伝染病を移され、その消毒費用がかかったというような他の方も 一律的に被害を被るようなケースは話が別です。 過去の判例では、たしかピーナッツアレルギーなのにピーナッツを含む食品を提供したと して飲食店に賠償命令が出た判例があったはずで。 ただし、このときも親が店に対して「子供はピーナッツアレルギーなので、ピーナッツを 入れないでほしい」と申し出たのに、確かに料理の中に入ってはいなかったものの、仕上 げにピーナッツの粉をかけてしまったという事件です。 この事件では、親が店に対して症状を申し出た、つまり店側はピーナッツを提供すると アレルギーが発症することを知りえていたのに、ピーナッツをかけたのは注意義務違反で あるとしての賠償のはずです。 しかし、あなた自身は症状を発症させないようにする注意を怠っていますので、あなた自 身の過失もあります。 以上のことから、店側に賠償を求めることは不可能です。

spniwdar
質問者

お礼

回答頂いた皆さんありがとうございました 難しいようですね 自分が甘かったです ありがとうございました

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

お書きの要求は、いわゆる損害賠償請求ということになりそうです。 > 法律ではそこまでは範囲ではない、病的部分は守れないというのが今の法律なのでしょうか? そんなことはありません。例えば、spniwdarさんの病気のことを知っていてわざと靴底をspniwdarさんに向けてくっつけた人がいたとしたら、spniwdarさんはその人に対して民法709条に基づく損害賠償を請求することが出来ます。 他方、法律は、ある事実を知らなかったし、知りようもなかった人について、保護しなければならないとも考えています。知りようもなかった人に損害賠償させるのは、さすがに可哀想だということです。 お書きのケースでは、店側はspniwdarさんの病気を知らなかったし知りようもなかったのではないでしょうか。そうすると、spniwdarさんが症状を発するような原因を作り出したことそのものを理由として損害賠償を請求することは、非常に難しいと言わざるを得ません。 ただ、通常であれば靴では上がらない場所に靴で上がってくるのは、spniwdarさんと同様の病気を持っていない人であっても、嫌だと感じるものと思います。これに対して、店側は、靴で上がってはいけないことにつき、一般家庭以上に注意を払うべきといえましょう。すなわち、靴を脱いで上がるべき場所を脱がずに上がっている点を突破口として、損害賠償請求できる可能性はあると思います。 まとめれば、法律は、病的部分を守らないということはないが、病的部分に限らずある事実を知りようもなかった人を保護する結果、その反面として病的部分が守られなくなることはあります。 ただ、法律は、やるべきことをきちんとやらなかった人まで、きちんとやらなかった点についてまで保護することはありません。ここに、突破口があるのではないか、ということです。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.4

>法律ではそこまでは範囲ではない、病的部分は守れないと >いうのが今の法律なのでしょうか? 何か勘違いされていませんか? 確かに店側のやったことは(土足で上がった)という行為は 許しがたいことですが、それは店の責任者に抗議し、今後同じことが おこらないようにしてもらうだけのことです。 場合によっては、その業界の団体や国民生活センターなどで相談して 改善要求するべき問題であると私は思いますが。 >消毒用エタノールとイソジン、ジェル上のエタノールを使っての >風呂に4時間。車の細部に至るまでの消毒。に追われました。 これらはすべてご質問者様が勝手に自分の意思でやったことでしょう? >そして買ったばかりのそのとき着ていた服も着れなくなりました。 しかも、その服だって”ご質問者の価値観”では着れなくなった、 というだけで、服としての機能が損なわれたわけでもなく、 具体的な汚れがその店でつけられたわけでもありませんよね。 ご質問者様の言っているのは、機能性を損なうほどの汚れなどではなく 日本の神道などの考え方にある「穢れ」であり、精神的・観念的な汚れのことであって 機能性を損なう「不潔・不浄」を意味するものではありません。 仮に裁判を起こして、店側に要求するとしても >・消毒用エタノールの値段 >・ジェル上のエタノール値段 >・イソジンの値段 >・服の料金 これらは全く無理でしょう。ご質問者様が勝手にやったことなのですから。 ましてや、穢れならば本来消毒するなどでは落ちませんし、 お金などでは穢れを計れるはずなどありません。 >・精神的苦痛、サービス業に対する信頼の低下の慰謝料 これもほとんど取れないでしょう。 世の中のサービス業すべてが、そのインターネットカフェの会社が 経営しているのなら話は別ですが、現実はそんなことはありませんよね。 唯一、 >・その日に利用したパック料金の返金 ならば、いくらか勝ち取ることが出来るかもしれませんが、 実際に、不快感を感じるまでは、何事もなく利用が出来ていたのですから そこまでの分のお金は支払いは必要と判断されるでしょう。 >サービス業に対する信頼】は対したことないと思いの方もいるかと >思いますが実は自分には相当でかいです。 >今後の人生で大きく影響します。 >ホテル、飲食業、バス、電車様々な日常生活に心配がかかり >使えなくなる可能性もあります。 まぁ、そういう心配しているのは、ご質問者様ですからねぇ。 つまり、ご質問者様の価値観ですから、それを世間一般の価値観と 違ってしまうからといって、慰謝料などをたやすく要求できるものでは ありませんよ。 私から見れば、ご質問者様はその自分の持っている病気を自分で 乗り越える気持ちもないように見えますし、自分にとって都合の悪いことは 相手がすべて悪いのだと、責任転嫁しているようにしか見えません。 他人にその責任を持っていく前に、ご自分の >強迫性障害と言う病気 を治療・カウンセリングしてもらうことのほうが先決です。 私の書いたことが、もしもお気に召さないなら、実際に弁護士事務所などで ご相談されることをお勧めします。 同じでなくとも似たような考え方を示されることと思います。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

残念ながら、このケースは法律はあなたの見方にはなりません。 インターネットカフェは所詮そんなとこです。 特に清潔であることを規定されたところではありませんし、不特定多数が常時出入りするところですから、あなたの要求は政治家に正直さを求めるようなものです。 自分の病気を知っているなら、あなたが入ってはいけなかったところです。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

請求は可能です。 ただし店側が応じることはないでしょう。 店側が応じなければ裁判を起こすことも可能です。 しかしやはりあなたの望む判決が出ることはないでしょう。 あなたが「強迫性障害」であることを店側は知りえる立場にありません。 社会通念上今回のケースで店側に落ち度があったとは言えないでしょう。 ということはなんら賠償責任が発生することはないということです。 そもそも延長したパック料金は返してもらってるのに、利用した分まで返還を求めるのはおかしくありませんか? そこまで潔癖症がひどいなら、自宅でパソコンを使えばいい。 それを店側に要求するのは不当でしょう。