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お金を貸した証明
身近に住んでる親戚にお金を貸してと言われ私の通帳から相手の通帳に200万ほど振り込みます。借用書とか書かせませんが、何かあった場合 通帳が証明の切り札になりますか? 親戚の人の事はよく知っててお金の事とかしっかりしてて、間違いなく返す人だと思って借用書とか書かせるほどまでしたくありませんが万が一の為にと思ってます。
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こんにちは。 結論から言えば、通帳はお金を貸したということの切り札にはなりません。 通帳には質問者様から親戚の方の口座に200万円が「移動」したという事実が記録されているだけです。 もし、相手の方が返済期日にどうしても返せなくなって追い詰められ、「もう縁が切れてもしかたない。借金は踏み倒そう」と思ったら、借用書がない場合、「くれると言ったではないか」と言われたらそれで終わりです。 相手が自分を助けてくれそうならいくらでも頭は下げるが、追い詰められた自分をさらに追い詰める人には義理も人情もどこかに飛んでしまうのが人間というものです。 そもそも、銀行その他の金融機関から借りずに親戚を頼る意味をじっくり考えて下さい。 「もう借りることが不可能(枠いっぱいまで借金しているor返済能力なしとみなされて貸してもらえなかった)」または「親戚なら返済を待ってもらえそう」のどちらかです。 どちらにしても、知人にお金を貸すこと自体「危険がいっぱい」と認識されるべきと思います。 しかし、質問者様は、たとえ親戚といえどもきっちり返してほしいと思っておられるのですね? もし、相手が苦しくて返せなかったとしても、「200万円はあげる」という気持ちは微塵もないのですね? その辺をしっかり認識すべきと思います。 借用書を書かせないと言うことは、「相手が返済に困ったら200万円はあきらめる」ということとイコールなんです。 法律を少しでもかじった人なら、「そんなに信用しているなら書かなくてよい」という人は一人もいませんよ。 それほど、お金を貸して借用書をつくらないことは怖いことです。 >親戚の人の事はよく知っててお金の事とかしっかりしてて、間違いなく返す人だと思って借用書とか書かせるほどまでしたくありませんが とありますが、お金のことにしっかりしていて、間違いなく返すつもりの人は、200万円を借りるのに借用書を書かないということは100%ありません。 もし、言われなかったからといって自分から申し出ないようなら、「もしもの時は甘えよう」という考えがあるのだと思いますよ。 私なら、その時点で200万円はあきらめます。 数々の事例を見てきた知人の弁護士は、よく「知人から借金を申し込まれた時は、踏み倒される事と、それが原因で縁が切れることを覚悟すべき。もしどうしても縁を切りたくないのであれば、依頼された額の10分の1をあげて、“自分にはこれしかできない”と自力更生を祈るのが一番。」と言っていました。 弁護士が扱う事例(借用書がある場合)でさえこうなのです。ない場合、ほとんどの弁護士は依頼を受けてすらくれません。 悪いことは言いません。借用書をおつくりになるべきだと思いますよ。
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- jk39
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贈与と借用との区別が第三者から付きにくいですから、 借用書がない状態の金銭の移動は、 贈与税の対象と行政から指摘を受ける危険性があります。 ま、借主側の問題ではありますが・・・。 お金をきちんと返す人はお金のことにしっかりしていますが、 お金にしっかりしている人が全てお金をきちんと返すとは限りません。 どんな誠実な人も収入を立たれたら返済が滞ります。 ただでさえ、親戚への返済は優先度が低く考えられがちなのに、 口約束とあればさらに他の借金より低く見られるでしょう。 No.3の方のおっしゃることに全面的に賛同します。 貸すなら借用書を作るべきだし、 借用書を作って貸したとしても、 かなりの高確率で返済されることはないと思って支援すべきだと考えます。
お礼
回答ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>私の通帳から相手の通帳に200万ほど振り込みます。 それでは、振り込みしたことの証明にはなりますが「貸した」ことを証明したことになりません。 銀行では10年ほど記録が残りますので、相手が振り込まれたことを否認しても無駄です。 ですから「振り込まれたことは認めますが、そのお金はもらったものです。」と言うならば、「貸した」ことにならないので返してもらえないです。 もう一つ重要なことは返済日です。 以上で、少なくとも、誰が、誰に、何時、幾ら、返済日は、とこの5項目は絶対に必要な項目です。 メモ程度でもいいですから、最低でもそれらを記載したものは必要です。
お礼
回答ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
振り込み証などもありますよね。 証拠にはなりますが、証明力が少し 弱いかも知れません。 借用書を書いてもらった方がよいですよ。 お金は怖いです。 親子関係さえ破壊する力を持っています。 あやふやにしない方がよいです。 あと、立会人をつけるとか、電話でのやりとり を録音しておくとか、の方法も考えられる ところです。
お礼
回答ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
それでは、「証明」にはなりません。 証明は「借用書」「証人」が必要になります。 その振込み記録には、借用とは記載されませんから、何の振込みかを証明しないとなりませんから、形でも借用書は書いてもらうのがいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。