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ちょっとでも歩道を運転したら違法ですか?
店の駐車場から続く広めの歩道があって、そこを2メートルくらい右に 行ったら右折するとこがあるのですがやっぱり駄目ですか? そのくらいの距離の為に国道に出てから右折するのはかなり面倒なんですが・・・
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自転車だって本来は違法なんだから、自動車が合法な訳ないじゃん(笑) たった2メートル、されど2メートル。 歩道を爆走してくる自動車もたまにいるけど、ものすご~~~~~く邪魔なのよ。
- Sompob
- ベストアンサー率21% (110/516)
たった2メートルなら押して歩けっ! そしたラ、歩行者扱いだし。 せーのっ、トリャぁ!で、鞭でひっ叩いて やっからよ。抱えた荷が特大だけど、その 大きさは制限されてねぇから。 法は犯してねぇ、且つあんたの利益とも一致。 他の回答者の皆さん、これでよいですね?
- turukame2005
- ベストアンサー率24% (173/720)
「やっぱり駄目ですか」と書く甘えた考えに、恐怖を感じますね。 もしここで誰かが「大丈夫ですよ」と回答して、歩道を走って、歩行者を跳ねたり、警察に捕まったら、「教えてgooで誰かが『大丈夫』といったから、ボクは悪くない」と抗弁するのでしょうか。 いったいどういう育ち方をすると、そういう発想になるのか、「親の顔を見たい」とは、このことです。 車に限らず、取り返しのつかないことを仕出かす前に、よく考えたほうがいいですよ。
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
車が歩道を走行してよい条件としては、車道から歩道を越えた側に入出場可能な設備がある場合のみです。 つまり、 道路沿いにある店とか建物の中に入るときのみ。 それ以外の例外は認められていませんので、質問のような公道は区分外走行として罰せられます。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
逆に聞きますが、2メートルならOKなんですか? じゃあ、5メートルは?10メートルは? 考えていったらキリがないですよね。 ですから道路交通法で、車道から車道に面した駐車場などに入る為に横断する事以外の、歩道の走行は認められていないのです。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
免許持ってるんですよね。 違法かどうかは判りますよね。 後は自己責任で突っ切って下さい。 (見つからない様にね!)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
違法です。