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失業中、アドバイスをお願いします。
こんばんは 失業保険給付を昨年11月で終了になり 12月から今月5月まで、ずっと無職(男性)の失業中でした。 失業保険給付の延長という制度や再就職手当なども 不勉強で、そのような制度があるということも 分かりませんでした。 この間、ハローワークへは、ほとんど通っておらず 求人誌での情報にて、面接・就職活動をしていましたが 地方のため、とても仕事に就くことが、困難な地域であります。 [質問1] 12月から今月5月まで、失業保険給付の延長ということを 申請しておけば、よかったのでしょうか? 不勉強ゆえ、知りませんでした。 特に病気や介護を必要とするような身内もいません。 働くことはできます。ってか、早く働きたいです。。。 [質問2] 地元では、仕事に就くことが難しいため 他県で、働くことも考えています。 (でも、できれば地元で働きたい。) 求人誌に、二ヶ月間という、期間を限定した仕事があり (6~7月末まで、7月末で契約終了) 雇用保険加入ですが、たった二ヶ月間で、失業保険っておりるものでしょうか? 出稼ぎ手帳を作るなりしてなど [質問3] 質問2での仕事の内定は、実は現時点(27日)では、まだ決まっておらず 28~29日にあちらの担当の方から電話で連絡待ちな状態なのですが もし、内定し仕事が決まった場合、なにかしら申請などをしたら 再就職手当や何かしらの一時金などの給付があるものなのでしょうか? いかんせん失業中ゆえ、収入もなく貯金もわずかなので 少しでも、もしなにか給付でもあるのなら受け取りたいしだいではあります。 少し長文になりました。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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>[質問1] 申請できる延長と言うのは給付ではなく受給期間の延長です。 離職票は原則として1年間しか有効ではありません、それが過ぎて手続きしようとしても無効で出来ません。 しかしけがや病気、女性の場合は妊娠等で働けない場合はこの受給期間の1年を延長できるということです。 けっして所定給付日数(受給できる日数)が増えるということではありません。 >[質問2] 受給できる条件としては 正当な理由の無い自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上。 正当な理由のある自己都合及び会社都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上。 と言うことなので2ヶ月では無理です。 ただ2年間にいくつかの転職を繰り返し個々では月数が満たなくても、合計すれば月数が足りる場合は受給することができます。 >出稼ぎ手帳を作るなりしてなど 出稼ぎ、いわゆる季節労働者の場合は短期雇用特例被保険者となり特例一時金が支給されます。 しかしこの条件として離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上ということですので、2ヶ月では無理と思われます。 >[質問3] 雇用保険の所定給付日数が無ければ無理ですね。 再就職手当や職業訓練校の受給延長も所定給付日数が残っているという前提での話ですから。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>失業保険給付を昨年11月で終了になり ・すでに失業給付を所定の日数(90日とか120日とか)受給されているのなら、失業給付の支給は終了されていますので 延長、再就職手当等の対象ではありません ・失業給付は離職の翌日から1年間が受給期間ですが、延長はこの期間を最大3年間に延長できます(所定給付日数90日等の日数は変りません・・・1年間の期間が過ぎても失業給付を受けれるだけです) また、公共職業訓練所に入所した場合は、卒業までは失業給付を受けられます、本来の給付日数以上に受けられる場合もあります ・再就職手当は、失業給付受給中に再就職した場合に、給付日数がまだ残っていた場合に要件をクリアすれば支給される給付金です ・失業給付は自己都合なら、12ヶ月以上の、 会社都合なら6ヶ月以上の、雇用保険の加入が必要です 2ヶ月でも雇用保険に加入されたのなら、離職票は貰っておきましょう・・あと10ヶ月、又は4ヶ月、雇用保険に加入できる仕事に就き、要件をクリアすれば支給対象になります
- gonbee774
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あまり確かな記憶ではないのですが… 給付の延長があるのは、給付期間中に職業訓練を受ける場合だったと思います。 失業給付を受けるには、離職日以前の2年間に、12ヶ月以上加入していることが必要です。 再就職手当てのようなものは、失業手当ての給付中に就職した場合、残りの部分(そくっくりそのままではないが)をまとめて頂けるようなイメージだったと思います。 なので給付が終わってしまえば関係ありません。