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自給が契約書と違う!!

先月からはじめたバイトで、明細書をもらいました。 見てみると自給が契約書よりも安くなっていたんです(;_;) 店長に話してみたところ、来月から契約どおりの自給になるって… 今月分の足りない分はもらえないということでしょうか? 契約書どおりの自給がもらえないなんておかしいと思いませんか?

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

たまたま人事などで実務を担当してきた者に過ぎません。 労基法上は雇用条件などが著しく事実と相違する場合には、労働者は契約を即時解除することができると定められています。 また、雇用契約は口頭でも成立はしますが、ご質問の給与など書面にて明示することが義務づけられています。 ご自身がこのような状態の店舗で働き続けるかどうかはご自身が判断されることかと思いますが、はじめからこのようなことでは信用問題になるかと思いますし、従業員のやる気や疑いなどの気持ちが起こるのではないでしょううか。 いずれにしても再度雇用契約書を確認の上、店長や責任者の方に理由を質問されることをお勧めします。 後で○月間は時間給は○○○円と後から言われるまた決められるのは違法なのは間違いないとは思いますが、場合によっては店長が基本的なことが分からず、店長の上司など会社組織やフランチャイズなどの店舗であれば店長の上司や指導するスーパーバイザーなどがいらっしゃれば相談することで改善する可能性があると思います。 全く話にならないようであれば、事実を証明する書類など可能な限り、客観的に第三者でも分かる書類等は全て揃えておいた方が賢明かと思います。 また監督署等に相談される場合、まずは証拠になるような書類を持参して…と言われると思います。 また念のため、給与(時間給)の計算方法なども一般的には当然のことですがその会社なり店舗の就業規則に基づいて雇用契約に記載しなければならないので確認された方が良いと思います。 NO1の回答者の方のおしゃるように今の仕事を続けていくという前提であればまずはなぜこういう計算根拠になるのか、など質問ということで相談されることをお勧めします。 また、不足の給与が未払いの場合、例えその店を辞めても2年間で時効になるので、催促をしないで2年を経過すると法的にも請求ができないことになるので、退職されて請求する場合などは内容証明郵便で送付すれば、当方が未払い賃金を請求していること自体が証拠として残りますが、最終手段としてお考えか視野に入れておいても良いのではないかと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

enacco
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 同じような人がもう1人いて、どうしたらいいのか困っていました。確かに、仕事へのやる気もなくなって、会社に対する疑いも持ちはじめています。店長や責任者に理由を聞き、これからもそこで働くのか考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • kouvip33
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.1

参考までに。 時給の問題ですが、記載された時給を貰えていないと言うのは あきらかに問題です。 記載書面と、明細を監督署に出せば注意を受けるはずです。 が、1ヶ月目との事もあり見習い期間等での時給計算との 考えかたもあります。 また、今のバイトを続けて行くつもりなのであれば あまり話を大きくするのはどうかと思います。 次の月も同じようであれば話は別ですが。。

enacco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私と同期に入った人は、契約と同じ金額をもらっていました。 まったく同じ仕事をしているのに悔しいです。

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