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健康保険資格喪失証明書が届いても継続治療がある場合保険は適用されるのでしょうか?

2008年5/9付で退職し、健康保険資格喪失証明書を受け取ったのですが 継続中の治療がある場合 5/10以降に通院しても健康保険は適用されるのでしょうか? 適用される場合は有効期間があるのか?もしくは完治まで適応されるのか?それともまったく保険の効果を無くすのか 詳しい方教えていただけませんか? 現在、ヘルペスができて(皮膚科)に通院しております

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  • jfk26
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回答No.3

>継続中の治療がある場合 5/10以降に通院しても健康保険は適用されるのでしょうか? 適用される場合は有効期間があるのか?もしくは完治まで適応されるのか?それともまったく保険の効果を無くすのか 詳しい方教えていただけませんか? 以前は継続療養といって、退職前から健康保険で治療を受けていた場合、退職後も元の健康保険で療養の給付を開始した日から5年間治療を受けられえる制度がありましたが、現在は廃止されています。 ですから退職した日を持って健康保険は適用されません。 ですから退職日の翌日以降に治療を受けた場合は、健康保険の資格を喪失したことを告げなければいけません。 それを怠って保険が適用された料金だけ払うと、資格喪失で保険適用外であるとわかった時点で、病院から保険負担の差額を請求されます 退職後の健康保険は次の三つの選択肢があります。 1.在職中の健康保険を任意継続する 2.国民健康保険に加入する 3.家族等の誰かの被扶養者になる。 1については退職後20日以内に手続きをしなければ任意継続は出来ません。 2については多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 3についても期限があり(各健保によって異なる)、期限内に手続きをしなければ健保が承認した日が資格取得日となり、退職日の翌日に遡れない場合があります。 そしてこれらの1,2,3の手続きをする際に健康保険資格喪失証明書が必要です。 退職日から日数がたっていますの、いずれかを選択して速やかに手続きすることを薦めます。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.5

>2008年5/9付で退職し、健康保険資格喪失証明書を受け取ったのですが この場合、健康保険の資格喪失は5/10になっているはずです。 使用できるのは5/9までなので、5/10以降は無保険になってしまいますから、ただちに国民健康保険に加入してください。病院に申し出れば、5/10から国民健康保険適用で処理してくれます。 婚姻日の予定はいつですか?5月中であれば、5月中に婚姻手続きと扶養の申請をすれば、5月中に扶養に入り、そうしたら国民健康保険の保険料はかかりませんよ。 もし婚姻が6月になるのであれば、残念ながら5月の国民健康保険料は支払わないといけません。 婚姻しないと扶養の申請も出来ませんからね。 国民健康保険に加入していない、無保険状態の場合の治療費がいくらになるのかはその病院に聞かないとわかりません。10割ではなく20割とかかもしれません。自由診療は病院独自の料金設定になりますので。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

> 継続中の治療がある場合 5/10以降に通院しても健康保険は適用されるのでしょうか? 一旦資格を喪失してしまうと元々使っていた健康保険は使えなくなります。 では、どうするのか、といいますと、 方法は3つございます。 1、国民健康保険へ加入する   お近くの役所へ行き、国民健康保険へ加入します。   同時に、国民年金にも加入しましょう。   国民健康保険については、退職によって資格を喪失したその日から、   加入することになりますので、病院には保険証が変わった旨を伝える   だけで済みます。今月中にその旨を伝えてください。 2、健康保険を任意継続する   大急ぎになりますが、資格を喪失した日から20日以内に、   政府管掌健康保険なら社会保険事務所、健康保険組合の健康保険なら、   健康保険組合へ、健康保険の任意継続手続きを行うことによって、   もともとの健康保険を有効にすることが出来ます。 3、国民健康保険資格証を持つ   国民健康保険にも健康保険にも加入しない状態は、   本来法律で認められていませんが、国民健康保険資格証というのを   持つことによって保険料を納めなくても、10割負担で済ませることができる   制度があります。こちらはお近くの役所に言えば発行してくれます。

  • marohei
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回答No.2

健康保険の適用は、その内除外されるのではないでしょうか?定期的に通院をされている場合、毎月保険証の確認が病院で行われていると思います。 病院で一度相談されてはいかがでしょうか?恐らく市役所で国民健康保険の手続きをとるよう指示されるような気がします。保険証が入手できるまでは10割負担ですが、保険証が入手でき、その際に病院に提示すれば、それまでの負担金は返金されるはずです。

  • minku97
  • ベストアンサー率32% (27/82)
回答No.1

こんにちは。 退職されたということは、社会保険だったのですか? ならば、国民健康保険に加入するか、社会保険の任意継続の手続きをしないといけないのでは? たしか2週間以内という期限があったかも。 詳しくはわからないので、区役所もしくは市役所の保険課に行って確認してみてください。 そのときに、損失証明書を持って行く必要があると思います。 そのための証明書だと思いますよ。 どちらにせよ、保険に加入していないということで、治療費は10割負担、全部実費となります。 期限をすぎた治療費は、保険適用外となります。 病院にも迷惑のかかることなので、早めに行ったほうがいいと思います。

noname#107817
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます 社会保険でした。近々結婚する予定でまだ扶養に入る手続き等が出来ていない状態です。やはり10割負担なのですね。う~ん・・・

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