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医療保険・舟状骨の件

医療保険の件で教えて下さい。 舟状骨を骨折したのですが、 舟状骨は上肢か手指のどちらに分類されるのでしょうか? 給付金は上肢が40000円、手指13000円とだいぶ違います。 ご存知の方、よろしくお願い致します。

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

舟状骨は、前腕骨の一つである橈骨と手関節を形成いています。 従って手関節となり、上肢に分類されると考えます。

R22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨日担当医に質問してみたら、『手指』と言われてしまいました。 『上肢』と証明できることについて記載されているホームページのURLか、 書籍名等を教えて頂けないでしょうか。 どうかよろしくお願い致します。

R22
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 昨日担当医に質問してみたら、『手指』と言われてしまいました。 『上肢』と証明できることについて記載されているホームページのURLか、 書籍名等を教えて頂けないでしょうか。 どうかよろしくお願い致します。

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