ロシア国籍の人の相続について
ロシア連邦国籍の人がロシア国内において作成した遺言書の有効性について質問させてください
こんにちは、はじめまして。ロシア人と日本人のハーフです。(成人しています)
ロシア連邦国籍の人がロシア国内において作成した遺言書の有効性について質問させてください。
先日、ロシア連邦国籍の父が亡くなりました。父が「日本国内の金融機関」に残していた預金を相続しようとしたところ、
父はロシア連邦キエフ市の公証人のもとで、「ロシア連邦の民法典1149条」に基づく公正証書遺言を残していることが
分かりました。
その遺言書には、「離婚した妻(私の母親で日本人です。国籍も日本です)」、ばかりか実の子供である「私(国籍は日本です)」、
へ財産を残すことは記載されておらず、(日本国内の金融機関に残した)すべての財産を、ロシア連邦の母親に譲ると記載されておりました。
両親は私が15歳の時離婚しておりますが、実の娘である私は愛されていなかったのだなとショックを受けました。
そこで質問なのですが、
日本の法律では離婚した私の母に相続権はなくても、実の子である私には相続権があると思うのですが、
ロシア国籍の父の場合、相続はロシアの法に従って行わねばなりませんか?
(ロシアの公正証書遺言に基づき、日本国内の金融機関にある預金は、私の祖母にあたる方のものになるのででしょうか)
銀行によって回答がまちまちで、明確な解答を頂けない金融機関もあり困り果てております。
こういった相続や法律に詳しい方、どうぞ正しい答えを教えてください。
最後に、正しい答えさえわかればそれで満足です。相続できなくても父を恨みません。
私はロシアに行ったことはありませんし、ロシア語も堪能ではありません。
母の故郷であるこの日本こそ私の故国と思っています。
どうぞ皆様のお知恵を貸してください。
補足
すいません、大使館いってないです。