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単車の無免許運転とそのペナルティについて

代理質問になります。 いきなりですが 15歳の時に原付で無免許運転をし,立て続けに16歳で250ccで無免許運転をした場合 何歳からどの免許をとらしてくれるのでしょうか? なんとなく知ってるという方から 経験者まで どんな回答でもよいのでご回答いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.7

>では今原付に受かっといてから三年後に大型二輪を取ったらどうなりますか? 今取った原付はその場で取消。 取消から3年経過後に大型二輪を取れば、それはそのまま取得できます。

その他の回答 (7)

  • kchtsysh
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.8

 まず、免許を持たずに運転した人から免許を取り消すことは不可能ですので、今後も免許の取り消しはありません。  ただし、無免許で19点×2ですので、質問の内容が正確であれば欠格期間は3年、16歳での違反の処分日から起算されることとなります。  ただ、一度捕まっても、その時点で無免許運転を2回やった事実が明らかであったりして2回分の無免許運転の処分を受けることになっている等、認識できていない事実がある可能性もあります。  処分の通知書が残っていれば簡単にわかるんですが、残っていないのなら警察への問い合わせが必要です。  もう大丈夫、と安易な判断をして自動車学校へ数十万を支払って、最後に実は駄目だった(しかも拒否処分を食らったり)というのはデメリット大きすぎです。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.6

何の免許でもいいですよ その免許の条件にあった年齢に達せば免許の取得ができます。 で、免許を取得したら即、免許の取り消しになります。これの結核機関が合わせて3年 普通自動車の免許取得が2、30万円だからその金額を捨てるよーなもんです。 そしてまた2、30万円掛かるということです、都合4、60万円掛かるということです(^_^;

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.5

>最後の違反をしてから三年間待って免許を取ってもまたさらに三年間免許がもらえないということでしょうか? そういう事です。 免許を取らない限り、取消の3年が始まりませんので。 10年待とうと20年待とうと、受験に合格してから3年間は免許を取得できません。

spiritsh
質問者

補足

では今原付に受かっといてから三年後に大型二輪を取ったらどうなりますか?

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.4

そんな人間と付き合っては質問者様が損をしますよ。 ろくでもない人間はろくでもない人間を引き寄せます。 そいつは免許を持っている、バイクを持っている、自動車を持っている人間にたかります。 所有者をねたんで自分と同じ無免許ほか前科物に引きずれ下ろされますよ。 無免許したのに舌の根も乾かぬうちに免許の話題ですから危険信号です。 これが私の経験です。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.3

最初の違反が平成14年6月以降としてお答えします。 無免許は違反点数19点で、2回で38点。 欠格期間は3年です。 16歳は過ぎているので、既に原付の免許は受験できます。 ただし、受験に合格しても免許は取得できません。 15歳で無免許と言うことは、まだ何も免許を取得したことがありませんね。 その場合、免許を「取り消す」事ができませんので、行政処分は行われません。 その場合は、最初に免許を取得した時に行政処分が下されます。 いわゆる、免許拒否処分と言うものです。 今回の場合は、何かの免許の試験に合格してから3年間、免許拒否処分を受けます。 その後、取消処分者講習を受講、さらに2回目の免許試験に合格して、やっと免許が貰えます。 と言うわけで、 >何歳からどの免許をとらしてくれるのでしょうか? 原付免許ならすぐに受験できます。 普通免許などは18歳からです。 ただしどんな免許に合格しても、合格してから3年間は免許は受け取れません。 どうせ取った後すぐに取り上げられる免許です。 普通免許を受験するのは意味がありません。 一番安い原付にしておきましょう。 受ける時期は、早ければ早いほど良いです。

spiritsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では 最後の違反をしてから三年間待って免許を取ってもまたさらに三年間免許がもらえないということでしょうか?

  • glt
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.2

確か現在の無免許運転は19点だったと思います。 2回捕まれば38点。 これは欠格期間3年に該当すると思います。 行政処分お受けた日から3年は如何なる免許も受けられません。 質問の何歳から?だと16歳で処分されてから3年だと19歳ですが、あくまでも処分されてから3年です。 又、どんな免許?は法的に18以上の、大型二輪、普通自動車、大型特殊が受けられます。 点数制度が現在違うかも知れませんので、最寄の試験場に聞いた方が間違え無いですよ。 予断ですが、普通自動車の仮免許なら処分前歴に関係なく17歳6ヶ月過ぎれば取れますよ。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

2年

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