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「グリーンピース」の荷物持出しの法的根拠
環境保護団体「グリーンピース」が調査捕鯨で捕獲した鯨肉横領を告発するため、運送会社倉庫から荷物を持ち出し、証拠として記者会見で公開しました。 まず量からして「土産」の範疇は超えてると思いますので、これはこれで怪しからん話ですし(分けるなら分けるで一般にも機会が保障されるべき)、また、運送会社も探してはいたようですが、GP側がどんな巧みな行動をとったかしれないが、あっさり持って行かれるようでは信用が失墜です。 それはさておき、一方でGPの言い分「証拠確保の為には仕方がなかった。正当な行為である。」というのは、我が国の現行法、判例で認められる余地があるのでしょうか。(アメリカ等だったら弁護士次第で通るかも知れませんが) 調査団乗組員の行動は、それはそれで調べられるべきですが、GPの行動も紛れもない「窃盗」ではないでしょうか。 ※GPの言い分の「法的根拠」が認められるとすれば、ご回答下さい。 調査捕鯨の是非についての投稿は、ここではご遠慮下さい。
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- nidonen
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判例や現行の法解釈では、認められる余地はほとんどありません。 窃盗罪の構成要件のうち、不法領得の意思については、ほとんどの 判例で必要要件とみなさなくなっています。そもそも不法領得の 意思は、器物損壊罪と窃盗罪を区別するために必要とされています。 今回の件でグリーンピース側は、証拠として留置する=占有の意思が あることを自ら示していますので、もはや議論の余地はありません。 今回の弁護士の発言は、GPの窃盗行為を正当化する法的根拠が ないことを、自ら露呈しているも同然です。証拠の確保が目的だと 言ってますが、そもそも日本の法体系は自己救済を認めない立場で すし、今回の件では自己救済にすら当たらないのは明白です。 ですのであくまで法的には、明らかに窃盗罪を構成しています。 GP側の動機が情状酌量に採用されるかどうかは、また別の問題です。
- ikegonomor
- ベストアンサー率38% (36/94)
> それはさておき、一方でGPの言い分「証拠確保の為には仕方がなかった。正当な行為である。」というのは、我が国の現行法、判例で認められる余地があるのでしょうか。 はい。公的財産の横領を告発するという社会的に公益性の高いことだけが動機になっていれば、「窃盗」の法的な構成要件のうちの動機の部分、「不当な利益を目的とする」が成り立ちませんから。 さまざまな企業や公的機関の不正を内部告発することは、その企業の立場かあらすれば従業員の「背任」、証拠の持ち出しは「窃盗」に当たりますが、内部告発が正当なものであればそれらの罪を内部告発者が法的に問われることはありません。 > 調査捕鯨の是非についての投稿は、ここではご遠慮下さい。 一応言っておきますけど、自然環境の保護という観点からして、科学的に言ってなんの問題もない、むしろやるべきだと思いますよ。「鯨は絶対に殺してはいけない」論は自然環境というものが生態系によって維持されていることを無視してますから。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
グリーンピースは泥棒だ。いてもうたれ!
- unakowa
- ベストアンサー率38% (53/138)
法律カテではないので詳細は述べませんが、刑法242条により「窃盗罪の保護権益は所有権でなく占有権」とされています。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 要するに、自己の財物であっても他人が占有する場合は窃盗罪となることになります。GPはおそらく所有権が西濃運輸にも発送人にもないことを根拠とし、だから「証拠確保の為には仕方が無かった」としたいようですが、さすがに無理があるでしょう。 実は刑法242条の保護権益対象については別の学説もあり、もしかしたら違う判断が下される可能性はありますが、GPはその「証拠品」を食べてしまっていますね。 GPの言い分は認められる余地は、かなり少ないと思われます。
- Shambleau
- ベストアンサー率20% (7/35)
> 我が国の現行法、判例で認められる余地があるのでしょうか。 全くありません。 「あいつはもっと悪い事しているのだから、俺がちょっと悪い事をしても良い」は子供の論理です。 情状酌量はやむを得ず行って、再犯のおそれがないことが条件です。今回認めると必ずまたやりますので、情状酌量されることもないでしょう。
- myeyesonly
- ベストアンサー率36% (3818/10368)
こんにちは。 可能性として、ですが、盗まれた配達会社は信用失墜も甚だしい事だし、その鯨肉?が本物かどうかだって怪しいわけですから(あの手の集団は贋物を使ってデマを流す位の事は平気でやります)、もし事実無根であれば、鯨の会社の名誉毀損に当たります。 これらの人達が、訴えるかどうか、という事も問題かもしれません。 確か窃盗は訴えが無かったらダメじゃなかったかと思うのですが・・・?
お礼
>確か窃盗は訴えが無かったらダメじゃなかったかと思うのですが・・・? ご回答ありがとうございます。 もうご存知かも知れませんが、運送会社は一応、被害届を出したようです。
- yayoi4736
- ベストアンサー率32% (282/880)
運送会社は精嚢だったみたいですね。 たとえば、こういう話はどうでしょう? 無免許運転の車で通りがかった人が、殺人を目撃したとき、警察の対応を考えて見ればいいと思います。多分、無免許運転は無罪放免とは行かないまでも、厳重注意の不起訴処分くらいになると思います。 ただ、今回のグリーンピースの犯罪行為には、全く刺し違える点がありません。 ・お土産はくれてやることがあるかもしれないが、果たして個人で20ンキロも持って帰れるだろうか。 ・鯨肉の持ち出しを見つけた後、まだ精嚢運輸に戻していないのは、荷受人にとっては窃盗ではないのか。 ・調査捕鯨そのものは国際的には合法であり(反対意見があるのはともかく)、捕鯨を非合法というのはどうだろうか。 ってことで、ご質問者様と同じく、窃盗であると思ってます。 徹底的な司法権による捜査を激しく望みます。
お礼
運送会社は一応警察に被害届を出したようですが、仰る通り「徹底的な司法権による捜査」をして欲しいと思います。目的が正当であれば手段は何でもいい、という事にはならないと考えます。その目的もどうか・・・?という感じです。 ご回答ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> GPの行動も紛れもない「窃盗」ではないでしょうか。 個別の案件ごとに裁判所が判断します。 情報の開示請求、話し合いの打診などの問題解決のための可能な限りの努力を行った上で問題が解決しなかったため【やむを得ず】って事なら、窃盗に対して情状酌量が認められる可能性はあります。
お礼
>情報の開示請求、話し合いの打診などの問題解決のための可能な限りの努力 が為されていたかどうかは報道だけではよくわかりませんね。ダイレクトな「妨害行為」はよく報道されていましたが。 早速のご回答、ありがとうございました。
お礼
>今回認めると必ずまたやりますので 同感です。今回のGPの行為は、典型的な「確信犯」だと私は思いました。 ご回答ありがとうございます。