- 締切済み
移転先を調べられたく無い
暴力団を抜けましたが、後を追われ以前の住所から役所で調べて今の住まいを突き止められました。移転先を調べれなくする方法はありますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 11531
- ベストアンサー率22% (22/100)
住民票は、例え弁護士・司法書司といえども使用目的が法的に裏付けられた疎明資料がないと発行されません。ましてや、マルヤさんでは、顧問弁護士が付いていても「目的外使用」でその弁護士は資格剥奪の可能性があります。 以上から、そのような方法で自治体が発行に応じたとすれば行政訴訟を起こすべきです。但し、質問者が相手方に対してハッキリと債権債務に関わる公的資料(契約書・判決・公正証書等)があれば逃れられません。 因みに、住民票の閲覧等はこれまでの原則「公開制」から「非公開性」に変わりました。(5月1日施行)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
大変ですね。 1住民票の閲覧禁止を申立てる 下のURLはDV被害者についてのやり方が書いてあります。本件は警察の暴力団対策課のような組織に相談されたうえ住民票の閲覧禁止を申立てるのはどうでしょう。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214887062 住民基本台帳法第11条の2 10 市町村長は、前2項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第7項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。 2本籍を変える。 以前、住民票についての本HPのQ&Aか何かで、確か本籍を変更すると、住民票の中身が更新されて、過去の記録が住民票からは途絶え一見消されたように見えてしまう趣旨が書いてあった記憶があります。(調べてみましたが現時点で見つからなくなっています。) これはかなりの裏ワザというべきで、試してみてはどうでしょう。 Googleで住民票で検索して、丹念にHPを追ってゆけば具体的意味が判るでしょう 2世帯主を奥様の名前に変えてしまう。 上のやり方はどうも・・・なら、簡単には世帯主を変更すると、判らなくできる、少なくとも判り難くできるのでは? 住民票はあくまで世帯主の氏名で検索されます。そうすると世帯主を変えてしまえば、転出先住所で住民票を調べようとしても氏名不一致になって相手を退散させてしまう方法です。 ただしこの方法は私の思いつきで、効果は???専門家の意見や窓口係による検証を受けてください。
お礼
ありがとうございます。大変参考になる助言に思います。一度警察の関係各所に問い合わせしてみます。どうもありがとうございました。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>移転先を調べれなくする方法はありますか? 住民票を移さないで引っ越す事です。 住民票移動は「転出届」「転入届」が一対になっていますから、市町村役場で住民票を請求すれば転出先が分かります。 この住民票は、本人・親族以外に「行政書士・司法書士・弁護士」が職権で請求する事が可能です。 ヤーさんといえど、顧問弁護士がいれば一発で可能です。 住民票がないと色々と不便ですが、ほとぼりが冷めるまで辛抱する事です。
補足
ありがとうございます。引っ越すのに子供の転校などが絡んで住民票の移動は避けられない状況なのですが他に良い手立てがあれば助言願います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
移転届けを出さずに住まいを変えたらどうですか?
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。移転先を調べてきた者は弁護士でも何でも無く一般の市民です、非公開性と言う事であれば次の移転先は判らなくなりますね、安心して引越しできそうです。