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住民票の移転にかかわる質問
以前に一人暮らしをしていました。 しかし、家庭の事情があり3年前より実家で生活をし、現在に至ります。 実家に戻る際に住まいを引き払わず、住民票も移転せずにいました。 全く今更ながらの話なのですが思い出したしだいです。 ここからが質問です。 以上を踏まえてこの方面にお詳しい方にご回答賜りたく、 何卒宜しくお願いいたします。 質問1: 実家に戻る際に住まいを引き払わないままにしておきました が、以降一度も一人暮らしでの住まいでは生活しておりませ ん。当然電気も水道もガスも止まっていて一人暮らしの住ま いでは以降テレビを見たくても見れない環境になっています が、それでも○HKの支払い義務が発生するのでしょうか? 質問2: 実家に戻る際に電話料金、電気代を滞納したままにしていま す。住民票を今の住まいに移転する手続きをする際に役所か らそのことで指摘を受けるなんてことはあるのでしょうか? 質問3: 印鑑登録をしていますが、その印鑑を紛失してしまいまし た。住民票を今の住まいに移す際に印鑑登録も今の住まいで 登録をしなおしたいのですが、この場合、印鑑登録に関する 手続きはどのような内容でどのような手順で行うのでしょう か。また、手続きをする際にどのようなものが必要になるの でしょうか。尚、印鑑登録のカードは持ってます。 質問の意味がわからない場合は、逆質問いただければ逆回答します。 関連各所へこのような質問がしにくいため何卒宜しくお願いします。
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- o24hit
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こんにちは。 ○先ず僭越ですが、 ・14日以内に転入届をしなくても「行政処分」はないです。住民基本台帳法では、5万円以下の「過料」が、簡易裁判所から課せられる恐れがあるということになっています(第51条)。ちなみに、「過料」は「金銭罰」で「行政処分」ではないです。 [住民基本台帳法] 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第二十二条(注:14日以内の転入届です)から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 第五十二条 前二条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html 横道にそれました。以下お答えです。 ------------------------------ 1 実家に戻る際に住まいを引き払わないままにしておきましたが、以降一度も一人暮らしでの住まいでは生活しておりません。当然電気も水道もガスも止まっていて一人暮らしの住まいでは以降テレビを見たくても見れない環境になっていますが、それでも○HKの支払い義務が発生するのでしょうか? ・法律では次のとおりになっています。 [放送法] (受信契約及び受信料) 第32条 協会(注:○HKです)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 ・つまり、受信設備を設置していれば(受診できるテレビが部屋にあれば)、契約の義務があります。テレビが壊れていれば別ですが、通電すればいつでも見られるのでしたら、契約の義務があります。 ・契約をしなければ支払義務を免れるわけではなく、法律で「契約義務」がありますから、契約をしないことは違法になります。 ただし、契約しなくても罰則がないんですよねー。ですから、不払いの方が多いんですね。 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2 ○なお、 ○HKの考え方は次のとおりだそうです(法的に定められているわけではないですが…) ・受信設備にならなものは、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備である。 ・チャンネル設定の変更またはチューナー設定をずらすことによりNHKの放送が見られないようにしても、一般の人が簡単にまた元に戻せる状態であるならば「受信することが出来る設備」である。 ・「○HKを見ている・見ていない」といった事実や「○HKを見たい・見たくない」という意志に課金するのではなく、「○HKを見る事が出来る」という受信設備の能力や、「(将来的に)○HKを見る」という可能性に対して受信料を課している。 あなたの場合は、電気代を支払われ、通電すれば「(将来的に)○HKを見る」という可能性に対して受信料が課されるという事ですね。 -------------------------- 2 家に戻る際に電話料金、電気代を滞納したままにしています。住民票を今の住まいに移転する手続きをする際に役所からそのことで指摘を受けるなんてことはあるのでしょうか? ・電話料金は電話会社、電気は電力会社との契約ですから、役所とは関係ありません。 従って、住民票の手続きとは関係ありません。 ・勿論、それぞれの会社から、未納分について請求が来るとは思いますが… ----------------------- 3 印鑑登録をしていますが、その印鑑を紛失してしまいました。住民票を今の住まいに移す際に印鑑登録も今の住まいで登録をしなおしたいのですが、この場合、印鑑登録に関する手続きはどのような内容でどのような手順で行うのでしょうか。また、手続きをする際にどのようなものが必要になるのでしょうか。尚、印鑑登録のカードは持ってます。 ・住民票を他の市区町村に移転されると、印鑑登録は自動的に抹消され無効になります。カードも無効になりますから、役所に返却されるか、ご自分で廃棄してください。 同じ市区町村内での転居でしたら、印鑑登録を抹消して、再度登録してください。 ・新しく登録されるには、次の二つに分けて考えてください。 ■貴方が自分で登録に行かれる場合 登録印と身分証明書(運転免許証など、公的機関が発行した写真つきの証明)をご持参下さい。その場ですぐに登録が済み、新しい印鑑登録カードがもらえます。 ■代理の方が登録に行かれる場合 貴方が代理の方に印鑑登録を委任する委任状を作成してください。そして、代理人が、委任状と登録印を持参して印鑑登録をしてください。 この場合は、郵便で貴方宛に登録の確認がされますから、到着した書類を代理人に預けて、役所に届け出て始めて登録が完了し、印鑑登録カードがもらえます。つまり数日かかります。 以前、仕事で、この業務(○HKではなく、印鑑登録や住民登録です)をしていましたので補足が必要でしたらなんなりとどうぞ。
- shoji0209
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逆質問ですが、一人暮らしをしていた住居と実家は同一市町村ですか? 質問3の答えが変わります。同一であれば登録カードと新しく登録する印鑑を役所に持って行き紛失の為登録の変更をして下さい。と言えばしてくれます。尚、本人確認書類も持って行って下さい。 質問2の答え、住民票移動の際に役所から指摘を受けることは、まず無いです。関係ありません。 質問1の答え、契約書類があれば支払いの義務は発生すると思われます。
- doraroku
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まず、住居を変えたら14日以内に役場に届出し手続きを完了しなければならないことになっています。これは法律で決められています。ですので、あなたは法に抵触していますし、長期間経過していますから、窓口にて口答注意くらいはあるかも知れませんが、まず問題なく大丈夫でしょう。遅くなっても手続きは可能です。と言うか、すみやかにしなければなりません。 (悪質な理由であれば、行政処分が下るかもしれませんが・・・) で、項目別に回答です。 質問1 テレビを見ることの出来ない物理的状況にあれば、支払う必要はありません。電気が止まっているのも正当な理由となります。 質問2 電話、電気料金については役場とは関係ないことです。しかし、先に書いたとおり、実際の居住所と違いがあることが判明すれば、ちょっとは注意されるかも知れません。 質問3 一度、廃止の手続きをした後に、再度登録申請をすればOKです。
1.契約書類等を書いていなければ拒否出来ると思います。 2.役所に関係しているのは、下水道料金です。電話、電気などの延滞については、情報開示をする確率は、少ないと思います。 3.役所にとりあえず相談するしかないと思いますが、とりあえず名を名のらず電話にて相談してみたらいいと思います。
- mii-japan
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回答の前に その前の住まいは借家でしょうか 借家ならば家賃の支払は 質問1 多分そのままで大丈夫でしょう 質問2 役所は関係ありません が、滞納分の請求は住民票の移動をたどって、送られてくるでしょう、これは支払の義務があります 質問3 住民票を他市町村に移動すれば、印鑑登録も抹消です 印鑑登録のカードを返却する必要があります 印鑑登録は、住民票移動後新たに手続きです 同一市町村内の移動の場合は、役所で聞いてください