「お店の女の子ににらまれます」ということは、
常識を外れるほどたくさん食べている、ということなのでしょうね。
何度も食べているはずの物を「試食」したりなどしているということしょうか。
さてとりあえず、常識がどうこうという話は置いておきますが……。
結論から言えば、黙認されている限りにおいては、とくに犯罪には当たらないと想います。
営業の妨害を意図していない以上、
過失犯を罰する規定のない威力業務妨害等を適用するのはやや無理があります。
(仮に、単なる結果的な業務停滞等で本罪が成立するとするなら、
例えば正当なクレームを付けたことによって業務が停滞した場合、これも犯罪になってしまいます)
いたずらともだいぶん違うので、軽犯罪(法1条31号)にも直ちに該当するということはないでしょう。
ただ、試食用のパンはあくまでお店の所有物ですから、
特定の人に試食させない、ということもお店の自由でできますので、
もしそれを無視して無理矢理食べたりすれば、窃盗や強盗となるかもしれません。
あるいは人相をごまかす等して食べれば詐欺罪ということも考えられます。
まあ、こんなことまでするはずはないでしょうけど。
もしくは、店舗もお店の管理物ですから、お店の権利として、いわゆる「デキン」(出入り禁止)にすることもできます。
これを無視するなら、建造物不法侵入、または不退去罪が適用されます。
いずれにせよ、最初に申し上げたとおり、黙認されている間は犯罪にはなりません。
ただし民事責任(不法行為、不当利得等)が発生しないとは言い切れませんし、
試食禁止、出入り禁止が言い渡されないかびくびくするのも何ですので、
やはり常識の範囲内に抑えておくのが無難だと想います。
あるいは、
>試食はいろんなものがバラエティに富んでるので。
ということがポイントなのでしたら、「試食サイズのバラエティ詰め合わせ」販売を逆に提案してみる、という手もあります。
この辺りは余計なお世話かもしれませんが。