インターネットでの買春は犯罪ですか?
例えば、掲示板に「お礼は弾むので、どなたか性行為をして下さい。成人限定。**県**市在住です。メールお待ちします。*****@***.jp」と書き込むことや、それに基づいて実際に買春を行うことは、犯罪にあたりますか?
(※性行為という表現が別視点から問題になるのなら、それを暗喩する別の表現に置き換えて考えて下さい。)
売春防止法を読む限り、買春および単純売春は、禁止されているものの処罰規定がなく、犯罪となっていません。
第5条において勧誘等の処罰を定めていますが、あくまで売春の勧誘を処罰するものであって、買春の勧誘は規定しておらず、上の例は第5条の勧誘に該当しません。
(そもそも、第5条はポン引き等を想定しているもののようですし。)
また、第10条において人に売春をさせることを内容とする契約の処罰を定めていますが、上の例は一般的な感覚で言っても、民法学上の定義に照らしても、契約には当たらないように思われます。(契約=法律効果の取得意思の表示行為の合致)
(それ以前に、第10条は業者による雇用契約を想定しているものと思われます。)
共犯(刑法第60~62条)も頭をよぎりましたが、上の例は不可罰な単純売春の教唆なのであって、結局共犯としても成立しないように思います。
つまり、上の例のような買春は単に違法なだけであって、犯罪にはならず警察等の介入もないということですか?それとも、このような解釈には誤りがあるか、または、買春を処罰する別の法律があったりするのですか?
お礼
ありがとうございました。