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不正を行ったアルバイトの給料は全額没収なのでしょうか
恥ずかしい話ですが、数年前、業務上横領を行ってしまいました。 店長に「本部には通報しないけど、商品の代金は全て支払って」と言われ、どうにか支払い致しました。内々に処理してもらったということです。 「商品代金だけじゃなくて発覚した月のバイト代も全額没収だから」ということで、給料日に店長付き添いでATMからバイト代を全額引き出して(この間店長は少し離れています)渡しました。その月の生活費がまるでないためなんとかお願いして10万のうち4万円を頂きました。6万は欲しかったのですが、何かのたびに「本部に言うよ」となるため何も言えず、「じゃあ4万ね」ということで4万円です。 しかし、その分の4万円は次の月に全額渡してねということになり、何とか工面して渡しています。 支払った商品代については書面を残していまして、本部に万一ばれた時に「商品代はとりました」という証拠にするそうです。 その際、発覚した月のバイト代もとってないとまずいから、という店長からの説明で上記通り押さえられています。 不正があった場合、商品代+発覚月の給料分の支払いがその会社での決まりだそうです。 しばらく経ち、とある疑問が生じています。 労働分の給料は全額支給しなければならない、とどこかで見たからです。たぶん労働基準法について書かれた何かでしょう。 実はその会社の不正が起こった場合の対処について書かれてある文書が手元にありますが、どうも給料分の差し押さえについては書いていないんですよね。しかし手元にあるのは不正対処の一部分のような気がするため一概に言えないかもしれません。 前置きが長くなりました、 Q.店長の主張通り、商品分の代金(これは当然です)にプラスして発覚した月の分の給料も全額払わないといけなかったのでしょうか。(辞めている今となってはその会社の規約などを全て読むことはできませんが、もし規約にそう表記されていれば支払わなければならないのでしょうか) もしかすると給料分は払わなくてよかったのか、と。 店長に内々に処理していただいた事は感謝していますしこんな疑問を持つことは厚顔無恥にも程がありますが、どうしても知りたいです。 少々文章力のせいで分かりづらいかもしれませんが、その方面に明るい方、お願い致します。
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>労働分の給料は全額支給しなければならない、とどこかで見たからです。たぶん労働基準法について書かれた何かでしょう。 ●そのとおりですが、労働協約により天引きできることも確かです。 経緯の中でひとつ疑問があります。没収された給料はどこへ行ったのでしょうか?本部には内緒ですよね?店長もまた雇われの身だと思いますが・・・・ 労働協約により定められているのなら、没収した給料は本部にいくはずだと思うのです。
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