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郵便口座ペンネーム名義の変更トラブル
ヨネ、サチなど80代90代のお年寄りの名前で片仮名二文字の名前はよくあります。それが戦後よね子、サチ子など「子」をつける漢字に変える名前の変更はよくあったようです。私の祖母もそうでした。私たちが今抱えているトラブルは、それに伴った口座名義の変換拒否です。高齢の祖母は戸籍上はサチで、当時ゆうちょ口座をつくっていましたが、別の地方の住まいでもその後ゆうちょ口座を作り、現在の呼び名でもある幸子でつくりました。ペンネームで口座をつくったとでもいうのでしょうか。それが当時は難儀なく出来て、現在二つの口座を持っていることになるのですが、正式な戸籍名に戻そうとサチ名の口座の方へすべてお金を移す作業をしました。銀行3行は簡単に変更作業終了したのですが、一年経った今でも郵便局だけは、当時口座を作った郵便局からの書類が足りない、再三お待ちくださいと。通帳・印鑑・当時の住所の建物の謄本名義サチなどを見せてもダメでした。幸子は役所の書類上は存在しないのですが、幸子名で口座を作り、お金を預かったのは郵便局なのに、こんなに長く回答の引き延ばしを続けるなんて! 口座の統一どころか、解約も出来ない状態で一年以上保留なのです。いったいどうしたら口座を統一または解約できるのでしょうか。どなたかよろしくお願いします。
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- alpha123
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>一年経った今でも郵便局だけは、当時口座を作った郵便局からの書類が足りない、再三お待ちくださいと 1年も手続きがすすまないとすれば「出来ない処理を求めている」可能性がありますね。 正攻法や名義変更の手続きという質問者が目指すものが見えない。 他の方もお書きのように「全額引き出す」あるいは「100円残して引き出しあとは放置」も解決方法の1つでしょう。 偽名で作った口座の名称を正しい名義に書き換えたら金融機関がマネーロンダリングに加担することになるでしょう。 預けるときずさん、複数の口座作れたという時代があったのは事実です。銀行も郵便局も同じ(頼まれたと言い張れば他人の名義で口座作れた) コンピュータ化したあと住所氏名が同じなら統合促すが処理開始は本人の申し出です(いまはまだ制度としては新規開設が不可なだけ、他の口座に金利は付けなくていいなどごねるユーザーに脱税させない手は取っている) 貯金センターまたぐ処理には可能なものと不可なものがある。本人が来ても無理といわれているなら「質問者の要求が無理」と見るのが自然でしょう。 (引き出せるかどうかの問題になる可能性はあるが)「受け持ち局」(とかなんとか、口座作った局です)で引き出す。払い戻せないといわれたらこの時点で質問のような言い分(作るときには問題なかった(=当時はずさんだった))です。 出向く手間や書類揃える手間や費用考えれば1000円以下の残高は放棄しても元が取れそうです。 もし受け持ち局は遠い、引っ越したということでその局に行けないなら適宜、住所変更出来る時代に住所変更しなかった預けた側の不注意です。(遠くの局で口座作れる時代はあったかもしれないが、不詳) いまは銀行でも住所地から遠方の窓口では口座開設出来ない。九州に転勤決まった人が九州の銀行の支店(東京や大阪にもある)で口座作ろうとしたら断られた、上京し入院のとき近くの支店で口座作ろうとして断られる、、など起きます。 まとめ 正規な処理?で口座名を本名に戻す。 制度としてありそうにない。たぶん不可でしょう。 改名したという書類があればいいかも(でも作ったのが偽名ですからね) 全部引き出す。1部残して引き出す。 実質解決と思うが、質問者はそういう解決したくないように見える。 口座名義人(祖母)の意向は何でしょうか? お金引き出したいのか、名義人名称変えたいのか
- k-josui
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正攻法ではないのですが・・・・ 解約せずに引き出し、あるいは他の口座への振込みはできないですか? 100円単位まで引き出しか、振り込みで移動し、後は放置・・・・ 当人に窓口まで行ってもらう必要があるとは思いますが、そうすれば身分証明は要らないのでは?と思います。 (大金を窓口で移動したことがなくわかりません)
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
窓口のいう書類揃えるだけです。 銀行の窓口ほどアバウトではないから払い戻しは厳格です。子供の名義で預けたとき引き出しに身分証明必要になって(小学生には免許証はないことが多いから)用意せずに出かけて払ってもらえないという「無知なだけ」の人は多い。 >書類が足りない 本人が手続きしたのですか? 本人が行っても何らかの証明は必要です。2つの名前が本人の通称であること(そういう名前の消印のある郵便)なども必要かもしれません。 預けることが出来たのは預ける人が「ウソの名前で預けた」に過ぎない。 すんなり払い戻ししないのは金融機関の姿勢としてまっとうです。そうでなければマネーロンダリング、脱税などやりたい放題です。 家族が代行したなら委任状が必要です。委任状の人(代行する人)の身分証明も必要です。 払い戻すときは本来は引けないなくなった人の銀行預金も家族に渡してしまうことは良くあった。 相続人の1部が「女の名前なのに男に渡したのはおかしい」とごねて裁判したとき 相続人で話し付け分けろという判決でなく、銀行に払えという判決が出た。銀行は2重払いです。 これ以後、銀行は亡くなった人の預金をざるに払い戻しさせません。
補足
>預けることが出来たのは預ける人が「ウソの名前で預けた」に過ぎない。すんなり払い戻ししないのは金融機関の姿勢としてまっとうです。そうでなければマネーロンダリング、脱税などやりたい放題です。 もっともな意見有難うございます。そんなことは今の汚い世の中だから当然思うのでしょうね。 当時カタカナ二文字の名前の女性が多い中、後々かわいそうだからと漢字にしたり「子」をつけたりした事が多々あったそうで、現在起こっている嘘の名前の意識など無い人たちが戸籍上変更はしてなくても存在した名前で作った通帳の問題でした。そのような問題はない当時は、住所と名前だけで証明書はいらずにお金を預かったのですから、預けた本人は通帳と印鑑を大事に保管することがすべてだったのだと思います。 >書類が足りない 郵便局側が足りないといっているのです。口座をつくった郵便局から書類を取り寄せていますと。その結果もう一年近く待っているのです。こちらの書類不備ではなく、また本人連れて来ましょうかと言っても、それでは解決しないのです。サチが「幸子」で生活していた証拠として同じ住所上の幸子名の数々の古い書類なども提出してます。永延引き伸ばす対処に問題がありますよね。出来ないならなぜか、何があればよいのか、郵便局側からは何も言ってくれないのですから。 同じように困った方がいるのではと思い書き込みましたが、alpha123さんのように悪意のある事に対しての対処を求めたと思われては、祖母に申し訳ないので補足させていただきました。
お礼
ご丁寧に有難うございます。永延対処を引き伸ばすのはどうかと思いますよね。悪意があってやったことではないので、正攻法で解決したかったのですが・・・。この後郵便局の対応が変わり進展するといいのですが…(;_+