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人身事故について、、、教えて下さい。

19日金曜日に人身事故を起こしてしまいました。 状況は進行方向2車線あるうちの右側を走っていました、30~40メートル前の信号が赤だったので停止する為に速度を落としながら(速度15~20キロ)走行していた時の事です。 隣の左車線の信号待ちをしている車の間(横断歩道の30メートルぐらい手前)からいきなり人が飛び出してきました。私は避けれずに衝突してしまい、相手の方は鎖骨を骨折されました。正直な所、私に過失は殆んど無いと思っているのですが、現場検証の時に警察の人から「もしかしたら人が飛び出してくるかも!ってのを考えながら運転しないといけんだろ!」とお説教されました。 説教されると言うことはやはり私にも過失があり、かなり重い罪を受けるのでしょうか? 被害者の方は最低でも6週間はギブスが外せない状況 もちろん人身事故の扱い 当方前歴あり 現在点数1点減点です。通院費対物の賠償(メガネや携帯の破損など)は今の所保険屋さんに任せていますが、明日、お見舞いに行く予定です。 色々調べたのですが、「自分の過失」の事などについて良く分かりませんでした。 ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

免許取得時の講習などで、さんざん言われませんでしたか?「だろう」運転ではなく、「かもしれない」運転しなさいって。つまり、大丈夫だろう、そんなとこから人が出てこないだろう、ではなく、駐車車両間からは飛び出すことがあるかもしれない、と考え、注意を払う、もっと減速するということです。 ただ、現実問題として、飛び出す方もバカなんだし、言い方は悪いですが(また、詳細状況はわかりませんが)、運が悪かったという部分もあるかと思います。 で、問題になるのが過失割合。どっちが悪いのかという話。あなたの話が事実として、まあ、相手がいい人であれば、7:3ぐらいまでは持って行けるかもしれません。保険屋に頑張ってもらうことになるでしょうが。 行政処分については過失割合はほぼ無関係です。あくまで、車対歩行者であれば、あなたが一方的に悪くなるのは、仕方ないことです。過失の意味が大きくなるのは、民事での示談交渉の場合。要は、金銭負担割合の問題です。

その他の回答 (2)

  • sayapama
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回答No.2

今回の事故に関して言えば、質問者さんの過失割合は8割ほどだと推測されます。 過失が殆ど無いどころか、殆どが質問者さんの過失になりますよ。 警官の言った事はもっともな事ですよ。 前方の信号が赤になれば、その近辺を横断する人が居るかもしれない事は容易に想像できます。 赤信号で停車している左側車線の車両の間からは、歩行者や、車線変更をしようとする二輪車の飛び出しは良くある事です。 その危険性を想定していなかった、質問者さんの危機管理が疎かだった事になりますね。 おそらく今回の事故点数は、1ヶ月以上の治療期間が必要ですので、9点の違反点数になり、罰金は30~50万円、前歴1回で現在1点の違反点数ですと、合計10点になりすので、免許取消処分になります。 あとは歩行者の飛び出した状況を、地検がどの様に判断するかでうすね。 どちらにしろ、かなりマズイ状況に変わりはありません。 被害者の方に誠心誠意の謝罪をして、減刑依頼書などの作成をお願いされた方が良いですよ。

kazuuuu113
質問者

お礼

そうですか、でも減速していたし、走って飛び出してきたので、、、納得いきません。 地検には細かく話してみようと思います。 ありがとうございました。

  • capx1001
  • ベストアンサー率31% (33/106)
回答No.1

私も昨年人身事故を起こしてしまいました 車で人身事故を起こすと 業務上過失傷害になります 相手の怪我によってちがいますが懲役刑または罰金刑のはずです 私の場合30万の罰金でしたが、過失が大きいと50万程だと 検察の方が言っていました 免許の方ですが 相手の怪我が 30日未満の場合30日免停 30日以上の場合60日免停~です これは実際の治療期間ではなく、診断書の「全治○日」によります 私の場合医者が30日にしてくれたので1ヶ月の免停でした あと 全治30日を 30日未満とするか、30日以上とするかは その自治体によって判断が違いますので なんとも言えません

kazuuuu113
質問者

お礼

参考になりました、どうもありがとうございました、

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