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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活費を請求したいのです。)
【要約】生活費の請求は可能?光熱費や領収書の保有状況を考慮して
このQ&Aのポイント
- 兄弟の同居中に生活費を全面的に支出したが、最近は支払いを拒否されている状況。
- 光熱費や食費の領収書を保有しており、携帯料金や家賃も発生している。
- 契約書はないが、光熱費の使用量や連絡記録から生活費の請求は可能か検討したい。
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質問者が選んだベストアンサー
法的な見地からお答えします。 まず、AとBは兄弟でありますので互いに扶養義務があります(民法877条)。次にCとDに対しては「特別の事情」があるときは、家庭裁判所はAにその扶養義務を負わせることができます(同条ニ項)。この「特別の事情」には同居者であるという事情も含まれますからあるいは裁判所はこれを認定するかもしれません。 以上のことよりAはBとの関係では扶養義務があるため原則的に扶養料請求は出来ません。ただ、明治34年ですが、「過去の扶養料は請求時以降の分に限り請求することができる」という判例があります。そのため請求時以降に関して扶養料が発生している場合に限り請求できると考えます。 次にC及びDとの関係について。 この場合には、家庭裁判所の審判がない以上、Aには扶養義務は発生していないと考えられます。従ってこの2人に関しては扶養料請求が可能と考えます。
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- cavaretty
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回答No.2
補足します。 CDには法的には行為能力がありませんので、その法定代理人であるBに請求することになります。 今までのいきさつを考慮すると、そうすんなり請求には応じないと思います。内容証明をうってもあまり期待できないかもしれません。場合によってはいきなり支払督促を申し立てた方がいいかもしれませんね。これもあくまで法定代理人であるBに対してですが。
質問者
お礼
補足ありがとうございます。 そうですね、多分普通に請求しても無視されると思いますので、少々強く(あくまで合法的に)請求した方がいいですね。 早速相談してみます。 本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 法的にどうなのか知りたかったので大変参考になりました。 C・Dに対しては今までにかかった費用を請求することが可能なわけですよね。 ただ、CとDは未成年なので実質Bに請求することになるのではと思うのですが、 その辺はどうなんでしょう? もしよろしければ詳しくご説明頂けますでしょうか?