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派遣の締め日が変更になった場合の標準報酬月額

派遣で働いています。毎月20日が締め日だったんですが、つい先日派遣元から、5月末日をもって締め日を末締めにしますと言う連絡が来ました。(派遣先は変わっていません) そこで気になるのが、健康保険料等の標準報酬月額です。 当初の予定なら給与の支払いは 4月給与(2月21~3月20日) 5月給与(3月21日~4月20日) 6月給与(4月21日~5月20日) となるはずだったのが、6月に5月21~5月31日分の給与も支払う(支払日は別)というのです。 追加で支払われる分もやはり標準報酬月額の計算に加えられるのでしょうか?もし加えられてしまうと、当然のように等級が上がります。計算したら予測よりも2等級も上がってしまいました・・・それも残業をしたとかそういった理由ではないので納得の仕様もありません。おそらく随時改定の条件にも当てはまならいでしょうし・・・ もし追加分が計算に加えられるようならすごく理不尽な感じです・・・何か抵抗する術とかありますか?

みんなの回答

回答No.1

よく分からないですが、5月21日以降分は支払基礎日数が17日に満たない場合、とかって感じで加算されないんじゃないような気がします。

ineko-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 担当営業に確認したところ、しっかりと算定に入るそうです・・・

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