• ベストアンサー

健康保険

退職しました。次の職場に就職するまで3週間あります。健康保険はどのようにするのがベストでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

健康保険は次の3方法があります。 1)政管健保等の被用者保険にご加入の家族の被扶養者になる 2)退職前の健康保険を任意継続する 3)国民健康保険に加入する 保険料の観点からでは、1)です。保険料の負担がありません。ただし、1.該当する家族がいること、2.その家族の健康保険が認定してくれる事、が条件です。 2)と3)は保険料が違いますので、それぞれの金額を確認して安い方を選べば良いと思います。確認先は、2)は退職前の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)、3)はお住まいの市区町村です。 保険料以外では、加入する健康保険によって違いがあります。特に組合健保の場合は、組合によってその違いが大きいですので直接ご確認される事をお勧めします。

gon1950
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。親が保険に加入している(政府管掌)のですが、現実問題として3週間という短期間を前提に加入できるのでしょうか。また任意継続は会社を退職したあとでも手続きは可能なのでしょうか。無計画な退職をしてしまい、ふと気づいたら健康保険に加入していない状態にきづきました。スポーツをやっており怪我をすることもあるので急に心配になって質問させていただきました。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

親御さんの健保(政府管掌)に期間の問題はありません。 再就職して被保険者になれば削除すればよいだけです。 健保の任意継続でもよいですし、国保でもよいので保険料の安い方を選択できます。 国保は月途中で被保険者になりその月の末日以外に被保険者となった場合は、保険料負担がありません。 日割り計算はしません。 毎月、月末時点での被保険者資格により保険料が発生します。 質問者さんの場合ですと3週間後は月が替わるので、4月分保険料が1ヶ月分発生します。 極端な例ですと、4月30日に国保被保険者になり5月1日に被保険者でなくなっても1ヶ月分の保険料が必要。 5月1日に被保険者になり5月30日に被保険者でなくなった場合は5月31日は被保険者でないので保険料はなし。 しかし5月30日までは間違いなく被保険者なので被保険者である期間中は保険診療が受けられます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

3週間といえども、無保険状態は違法です。 3週間だけ国民健康保険に加入する、という方法があります。 日割り計算で保険料を納めることができます。 前職の健康保険を任意継続した場合の健康保険料と、 国民健康保険の日割り計算で納める健康保険料とを比較し、 お得なほうを選ばれたほうが良いでしょう。 あと、失業保険が絡んできますが、もし失業保険の受給を されているのであれば扶養に入ることはできません。 失業保険の受給資格を完全に放棄していれば不要に入ることができます。

関連するQ&A