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国民健康保険と退職に関する不安と対策
- 今年度末退職するため、国民健康保険について不安があります。退職日前に健康保険証を返却する予定ですが、もし退職日当日に必要な場合はどうすればよいでしょうか。
- また、4/1から国民健康保険に入る予定ですが、退職後の次の日から申請をする必要があるため、市役所に行く日程を考えています。健康保険証のコピーを取る必要があるのか、他の対策があるのか教えてください。
- 国民健康保険と退職に関して詳しい方に対策を教えていただきたいです。
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保険証はコピーは基本的には不可なので、後日郵送のほうが好ましいと思います。 手続き上不都合なのであれば、3/31にかかる必要があった場合は一旦全額を支払って後日療養費を申請することになります。 1日だけのことですので、こちらの方が素直かもしれません。
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dymkaです。 回答No.6の方が、「任意継続」のことに触れられていますので、念のため補足させていただきます。 なお、「任意継続のことは知っている。その上で、国保に加入することに決めている。」ということであれば、読み飛ばしてください。 ***** 「任意継続」は、「脱退した健康保険に【任意で】継続加入できる」制度です。 この制度は、「協会けんぽ(が運営する健康保険)」でも「健康保険組合(が運営する健康保険)」でも、どちらでも利用することができます。 ただし、脱退後は、それまで「事業主(≒会社)」が負担してくれていた保険料も【自分自身で】納めなくてはならなくなります。 ですから、「国保と比較して保険料が安いほうにする」という人が多いです。 --- なお、「任意継続」は「資格喪失後20日以内」に届け出ればよいルールになっています。 その間に届け出れば、「資格喪失日(退職日の翌日)」を「資格取得日(加入日)」として、新しい保険証が交付されます。 当然、保険証交付前に支払った医療費があれば「療養費」を申請することができます。 --- また、「任意継続」した場合は、市町村への届出は【不要】となります。 (参考) 『任意継続|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_9.html 【協会けんぽの場合】『Q5:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してから、保険証が送付されるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316#q5 *** ◯備考1:「任意継続の保険料」について 「任意継続の保険料は退職する前の自己負担額の2倍」とよく言われますが、必ずしも2倍というわけではありませんので、必ず保険者(保険の運営者)にご確認ください。 「健康保険組合」の場合は、【組合ごとに】違います。 【協会けんぽの場合】『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 >【保険料の上限があり】、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。 --- 【関東ITソフトウェア健康保険組合の場合】『任意継続被保険者とは? > 保険料の額は?』 http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/nini/about/hutan.html >【任意継続被保険者の標準報酬月額】は健康保険法第47条により「被保険者の資格を喪失したとき(退職時)の標準報酬月額」……か「前年(1月から3月については前々年)の9月30日時点の当組合全被保険者の平均標準報酬月額……の【どちらか少ない額で決定する】と定められています。 *** ◯備考2:「国民健康保険(国保)の保険料」について 「市町村国保」の保険料は、【前年の税法上の所得金額】【など】をもとに【各市町村が】決定します。 ※「保険【料】」ではなく、「保険【税】」の市町村もありますが、どちらの場合でも同じです。 なお、「収入が給与のみ、なおかつ、勤務先は1ヶ所のみ」の場合は、『給与所得の源泉徴収票』に記載されている【給与所得控除後の金額】が【税法上の所得金額】となります。 --- なお、「市町村国保」には、各種の「保険料軽減・減免制度」があります。 まず、「所得が少ない人(世帯)」を対象とした「均等割(と平等割)の軽減制度」があり、【所得申告していれば】【申請は不要】です。 次に、「給与所得者」であり、なおかつ「非自発的失業者」に該当する人を対象とした軽減制度があり、これは【申請が必要】です。 あとは、【各市町村が独自の判断で行なう】「減免制度」もありますが、当然、制度内容は【各市町村ごとに】まったく異なります。 ※市町村への「所得申告」ですが、「給与所得者」の場合は不要であることが多いので、詳しくは「市町村の役所(の課税担当部署)」にご確認ください。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** ◯備考3:「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 退職後に加入する「公的医療保険」には、「任意継続」「国保」以外にも「家族が加入している健康保険の被扶養者資格を取得する」という選択肢もあります。(全部で3つの選択肢があるということです。) ただし、「被扶養者」は保険料を一切負担しなくてよいため、資格取得には【保険者の審査】があります。 「被扶養者資格の審査基準」は、原則としてどの「保険者」も同じですが、「まったく同じ」では【ありません】。 ネットの記事などで紹介されている審査基準は、「協会けんぽ」のものであることが多いのですが、1400以上もある「健康保険組合」の場合は、「協会けんぽ」の審査基準とけっこう違っていることがありますのでご注意ください。 (参考) 【協会けんぽの審査基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
- j3100-pips
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退職後2年間は会社の健康保険に残る事ができる(会社が負担していた部分もあなたが払うようになるので毎月の支払いは2倍になるけど、一般に国民保険より安いと言われる)制度があるのですけど、あなたの健康保険はできないのですか?
※長文です。 >それとももっと良い方法があるのでしょうか? まず、「3/30に健康保険証を職場に返却する予定」とのことですが、これは【会社の指示】でしょうか? もし、【自己都合】であれば、「健康保険の資格を喪失してから(4/1以降に)」返却するようにしてください。 なぜかと申しますと、【やむを得ない事情】がなければ、【保険証を持参して病院にかかる】のが「公的医療保険の原則(ルール)」だからです。 ***** (詳しい解説) まず、「コピー」は「保険証の不正利用」につながることがあるので、原則「無効」です。(有効期限など偽造が簡単にできてしまいます。) たとえば、初診の人が大量に訪れる大病院などでは、基本「コピー不可」にしておかないと収拾がつかなくなってしまいます。 もちろん、「コピーの内容を信頼するかどうか?」は【病院次第】ですから、コピーで対応してもらえることもあります。 --- さて、本題の【やむを得ない事情があるか?ないか?】についてですが、【やむを得ない事情がある】場合は、保険証なしで病院にかかっても【療養費(りょうよう・ひ)】という制度があるため、きちんと【保障】が受けられます。 ※「保障」というのは、いわゆる「窓口で支払う医療費の一部を保険の運営者が負担してくれる」ということです。 ※「療養費」を、ざっくり一言で言うと「いったん医療費を全額自己負担しても、後から一部(=通常7割)を返してもらえる」制度のことです。 (参考) 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- では、「やむを得ない事情が【ない】」場合はどうなのかと言いますと、現実には「ただ保険証を忘れた」というような理由でも「療養費」が支給されることがほとんどです。 【ただし】、「なんだ保険証がなくてもいいのか」と安易に考える人が増えてしまうと、「保険の運営者(保険者と言います)」としては「余計な手間やコスト」がかかってしまい、わざわざ保険証を交付する意味が薄れてしまいます。 ですから、「療養費の申請は厳しく審査する」という保険者【も】あります。 たとえば、保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、基本的に審査基準に大きなバラツキはありませんが、1400以上もある「健康保険組合」の場合は「厳しく審査する」というところがあってもおかしくありません。 (参考) 『保険証を忘れた!医療費を全額自己負担した時の返金方法と返金額|看護師がやさしく教える医療とお金の話』 http://nurse-web.jp/hoken/hokensyo0629/ >【健康保険組合】によっては「単に保険証を忘れた場合は対応しません」など、厳格なところもありますので、注意が必要です。…… --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての「健康保険組合」が掲載されているわけではありません。 --- ということで、【会社の指示】ならば「やむを得ない事情」と言えますが、【自己都合】ならばちょっと微妙です。 いずれにしても「療養費」を利用する可能性があるならば、事前に【保険者(保険の運営者)】に確認しておくことをお勧めします。 なお、仮に、保険証を「郵送」で返却することになった場合ですが、「郵便事故」が心配であれば、念の為「書留」にしておいたほうがよいです。 ***** 続いて、「国民健康保険(国保)」ですが、当然「国保」にも「療養費」の制度があります。 なお、「国保」は、「健康保険の資格喪失日(4/1)」が、そのまま「国保の資格取得日」になります。 「市町村に届け出た日」では【ありません】のでご留意ください。 そして、「市町村への届け出」は【国保の資格取得から14日内】であればよいことになっています。 ※「健康保険の資格喪失日」を確認するための書類がそろうまでに時間がかかるため、日にちに余裕を持たせているわけです。 --- つまり、【市町村に14日以内に届け出れば】、「(保険証が交付されるまでの間に)保険証なしで病院にかかった」としても【やむを得ない理由】に当たるわけです。 よって、【どこの市町村であっても】「療養費」の申請は問題なく認められます。 (参考) 『職場の健康保険を脱退し、国保に加入するとき、手続き前の医療費はどうなりますか。|武蔵野市』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_kokuho/1004102.html ※「市町村国保」は、文字通り【各市町村が】運営していますので、【各市町村ごとに】「届出」や「申請」のルールに微妙な違いがあります。 ですから、必ず【住民登録している(住民票がある)市町村】のルールを確認してください。 ※なお、平成30【年度】から、「国保」の運営主体が「市町村」から「都道府県」に移りますが、これまで通り「市町村の役所」が受付窓口になります。 また、保険料の賦課(ふか)・徴収などについても、完全に移行するわけではありません。 ※「組合国保(くみあい・こくほ)」は、これまで通り「国保組合(こくほ・くみあい)」の運営です。 不明な点があれば補足してください。 ***** (その他、参考リンク) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険被保険者証の返納手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-04.html
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
勤務先の担当者に一筆書いてもらうのもいいかもしれません。 「この者(あなたの氏名)は本日保険証を持参しておりませんが、3/31までは当社に在籍しており、○○保険組合の健康保険証○○○○号であることを証明します ○○会社担当○○ 会社印」 20年前、これで問題なく受診できました。
4/1は日曜日です。手続きできません。 保険証がないと不安というけど、なくても受診できます。全額負担になりますが、国民健康保険証ができたらすぐに医療機関に持っていけば、負担した分を返金してくれます。退職前の場合は、ぎりぎりまで持っていて、翌日に郵送すればいいです。
>もし/31に保険証が必要になってしまったら、と思うと不安です 郵送すればいい。コピーでは、受け付けない病院もあります。 >4/1に市役所に行こうと思うのですが、、 と言っても、退職した、または社保脱退したという証明書がないと切り替えられません。こっちの方はどのようにするつもりでしたか、まさか退職したと口頭で伝えるつもりでしたか。役所は、口頭では動きません。 それと、退職後幾日も経過しても、退職日の翌日からの加入となります。本人確認ができれが即日国民保険証がもらえます。そうでない人は郵送されます。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
31日も会社の保険は有効ですから保険証本体がなくても使えます。 それから市役所へ行くのは会社に保険証を返して喪失証明書が届いてから 行ってください。 何日に会社の保険が切れたのかわかるものがないと処理できません。 もちろん4/1から有効になりますから日付を過ぎて申請しても 4/1から医者に行くことが出来ます。