ストーカー行為等の規制等に関する法律では、以下のように規定されています。
第二条 (定義) この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情...を充足する目的で、当該特定の者...に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所...の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
“元嫁には拒否”、子はその親権者の親権に服す義務があるので、親権者の望まない行為を強制することはできません。
また、本件で“会いに行く”行為は、第二条の“付きまとい行為”に相当するでしょう(好意の感情)。
そして、“ストーカー行為”には“付きまとい行為”が含まれるので、“ストーカー行為”には該当するでしょう。
但し、前項第一号が該当するには、“身体の安全...害され”る場合に限られ、しかも反復することが条件になっています。
従って、回答としては同法の適用を受ける可能性はありますが、その“会いに行く”行為が社会通念上認められる内容であれば実際に制限される可能性は少ないでしょう。