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障害程度の変更
内部障害者です。昨年追突された交通事故の後遺症か、透析の長期の結果かわかりませんが、最近歩くのが不自由になりました。内部障害一級なので、歩けなくなれば何か別の申請でも必要なのでしょうか。
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身体障害者手帳の等級は、もうこれ以上変わりません。 ですから、等級変更という意味では、一見、申請が必要がないように思われるかもしれません。 ところが、その考え方は大きな誤りです。時には無責任とも思われる回答があったりしますから、決して鵜呑みになさらないでいただきたいと思います。 いくつかの障害を併せ持つ場合、身体障害者手帳の等級は、各々の障害ごとの等級を併合して全体で何級になる、といったように付けられます。 このとき、各々の障害ごとに有効・無効となる障害者施策があります。 たとえば、自動車税などの減免であったり、駐車禁止除外指定(歩行困難者への対応)であったりします。 このような施策の利用が有効とされるためには、「何々の障害で何級」というふうに、まずは個別の障害の認定を受けることが必要です。 ということは、もし歩行が困難になったのなら、内部障害とはまた別に、肢体不自由としての障害認定を新たに受けなければなりません。 つまり、そのための申請が必要なのです。 障害年金でも、ほぼ同様の考え方をします。 要するに、新たな障害が生じたときには、やはり、あらためての申請(請求)が必要となるのです。 但し、障害年金の場合には、もともとの病気の悪化が原因で新たな症状が出たときには、同一の障害として見ますから、手帳のような併合はありません。 つまり、障害年金の場合には、原則として、全く無関係な個別の障害があったときに併合がおこなわれることとなります。
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- adobe_san
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いや・・・申請の必要は要りまへん。 >内部障害一級なので、 障害者等級はやのぉ~、1級が最大でんねん。 1級合算で「特級」があったらええんでっけど・・・ まっ!残念な話と思っときなはれ!
お礼
ありがとうございました。福祉を専攻していた時にそのように聞いた記憶があったのですが、もうかなり時間が経っていて。習った時と同じで安心しました。