こんにちは。
◇「窃盗」と「横領」
・「窃盗」と「横領」は,どちらも他人の物を奪うことには変わりないのですが,刑法では区分がされています。
・「窃盗罪」は刑法第235条に書かれており、
「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役に処する。」
となっています。
・「横領罪」は刑法第38章の252条から255条までで書かれています。
第252条には「自己の占有する他人の物を横領した者は,五年以下の懲役に処する。」とあります。
◇違いは?
・「窃盗罪」は,「他人の物を盗む」事です。
・「窃盗罪」は,「他人の支配内にある物件を自己の支配内に移す」ことです。
「他人の支配内」(例えば相手の家の中)から,「自己の支配内」(例えば自分の家の中)に移せば「窃盗罪」が成立します。
・一方「横領罪」とは,他人の物であり,そして自分自身の物でもある物…つまり「共有物」を盗んだ場合,適応されるものです。
「横領罪」のうち,業務上占有する他人の物を横領すると,「業務上横領罪」が成立します。
--------------------
以上から,
>会社のコピー機を無断使用した場合、どういった罪になるのでしょうか?
・コピー機はsunsurfさんの占有物とはいえないように思いますから,「横領罪」が成立すると思われます。
コピー機がもし,sunsurfさんの占有物(sunsurfさんの専用)でしたら,「業務上横領」ですね。
>口約束で「退職金代わりや」と前に解決した話だったわけですが、いまさらになって訴えるなどと話してきました。
・契約は口頭でも成立しますから,口約束も契約です。ですから,お書きのとおり「前に解決した話」と言えます。
・ただ,口頭での契約は,言ったいわないと言うことになりますから,そういった点で契約書などがある場合に比べて証拠能力がどうしても低くなります。
以上から,結論としては,「不問にすると言う契約が成立している」ことから,無罪です。
お礼
大変丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。 この件に関しては、おそらく問題沙汰になったとしても民事で解決できると多くの方からアドバイスを重ねていただきました。 難問がまだまだございまして、まずは一つ気持ちが楽になりました。 回答をいただきました皆様、誠にありがとうございました。