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会社のコピー機を無断使用した場合

お世話になります。 会社のコピー機を無断使用した場合、どういった罪になるのでしょうか? 口約束で「退職金代わりや」と前に解決した話だったわけですが、いまさらになって訴えるなどと話してきました。 なにかの罪状がつくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇「窃盗」と「横領」 ・「窃盗」と「横領」は,どちらも他人の物を奪うことには変わりないのですが,刑法では区分がされています。 ・「窃盗罪」は刑法第235条に書かれており、 「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役に処する。」 となっています。 ・「横領罪」は刑法第38章の252条から255条までで書かれています。 第252条には「自己の占有する他人の物を横領した者は,五年以下の懲役に処する。」とあります。 ◇違いは? ・「窃盗罪」は,「他人の物を盗む」事です。 ・「窃盗罪」は,「他人の支配内にある物件を自己の支配内に移す」ことです。  「他人の支配内」(例えば相手の家の中)から,「自己の支配内」(例えば自分の家の中)に移せば「窃盗罪」が成立します。 ・一方「横領罪」とは,他人の物であり,そして自分自身の物でもある物…つまり「共有物」を盗んだ場合,適応されるものです。  「横領罪」のうち,業務上占有する他人の物を横領すると,「業務上横領罪」が成立します。 --------------------  以上から, >会社のコピー機を無断使用した場合、どういった罪になるのでしょうか? ・コピー機はsunsurfさんの占有物とはいえないように思いますから,「横領罪」が成立すると思われます。  コピー機がもし,sunsurfさんの占有物(sunsurfさんの専用)でしたら,「業務上横領」ですね。 >口約束で「退職金代わりや」と前に解決した話だったわけですが、いまさらになって訴えるなどと話してきました。 ・契約は口頭でも成立しますから,口約束も契約です。ですから,お書きのとおり「前に解決した話」と言えます。 ・ただ,口頭での契約は,言ったいわないと言うことになりますから,そういった点で契約書などがある場合に比べて証拠能力がどうしても低くなります。  以上から,結論としては,「不問にすると言う契約が成立している」ことから,無罪です。

sunsurf
質問者

お礼

大変丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。 この件に関しては、おそらく問題沙汰になったとしても民事で解決できると多くの方からアドバイスを重ねていただきました。 難問がまだまだございまして、まずは一つ気持ちが楽になりました。 回答をいただきました皆様、誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

質問者様に役職がついているのなら、業務上横領になります。 一般職なら窃盗ですね。 どのくらい使ったんでしょうか? 枚数によっては警察は介入しないと思いますよ(民事で解決するように言われるかもしれません)。

sunsurf
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、誠に申し訳ございません。 お礼ボタンをクリックしても反映されずに、こうして時間を空けさせていただきました。 枚数にして3000枚ほど、額にすれば全て込みでも1万円に満たないと思われます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無断使用なら「業務上横領罪」に該当します。 業務上横領罪 業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。 大変ですね。

sunsurf
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 やはり口約束というのは効果がないのですね。

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