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中絶と犯罪について
妊娠してから何週で中絶をすると犯罪になるのでしょうか? ちなみに自分は妊娠してませんよ。
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こんにちは。中絶と犯罪について 妊娠してから中絶は、妊娠が確認できてから3ヶ月で犯罪にりまっす。 精子生体「かたち」動体のかたちが出来た時点で、妊娠と確認したときによて、「体「からだ」のかたちができたじてんで、「幼児、妊娠確認した時点で、「殺人犯罪になりまっす。」妊娠が確認が3ヶ月が法律です。「妊娠の確認することがありまっすから、「離婚後あと再婚は6ヶ月後に再婚できまっす。「女性」限ります。
- atenza0216
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追加質問に対して回答します。 母体保護法に沿わない中絶(堕胎)は、刑法の堕胎罪に該当します。設問の様に、医師が行った場合は刑法214条の業務上堕胎罪に該当し、資格のない者が行うよりも罰則が重たくなっています。 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 殺人罪には該当しません。刑法上は一部露出説を採っていますので、胎児は殺人罪の客体となり得ません。
- ken200707
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母体保護法においては、 第十四条 (医師の認定による人工妊娠中絶) 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師...は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの “正当な理由なく”人工妊娠中絶は第十四条一項、二項のいずれかに該当しなければ、その実行は禁止されています。
妊娠22週未満です 本当は何週でも犯罪ですがそんなことを言うと堕胎できないので 母体保護法という便利なものが特例としてあります
お礼
回答ありがとうございます。 22週未満ならば、正当な理由なくとも中絶ができるのでしょうか?
- kenta1118
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6ヶ月ではなかったでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。もっと短かった気がするのですが・・・?
お礼
回答ありがとうございます。 すいません、あと一つ疑問が浮かんでしまったので、ご教授願います。 ありえないことですが、医師が本人同意のもと正当な理由なく人工中絶を施した場合、その医師は胎児が何週目であれ、殺人罪に問われるのでしょうか? ほかの罪に当たるのかもしれませんが、殺人罪になるのかどうかを知りたいのです。