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旅館業とウィークリーマンション
旅館業とウィークリーマンションって、法律上どう違うんでしょうか? 「下宿」という言葉が旅館業の中にびっくりしました。
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質問者が選んだベストアンサー
旅館業法2条6号には >「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 とありますが、ウィークリーマンションの利用は、寝具を提供しないなどのことからこの宿泊に当たらないと言うことなのでしょう。
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- maisonflora
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回答No.2
賃貸マンションの経営は、個人でも、すぐに始められるので、手続きを嫌うためと、推測されます。
質問者
お礼
と、いうことは旅館業の許可をとってないウィークリーマンションは、厳密にはモグリなのでしょうか。
- maisonflora
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回答No.1
1.ホテル営業:ウイークリーマンションは、これに入る 2.和式旅館 3.簡易宿泊営業 4.下宿営業
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考URLは前に見ました。でも、やはりよくわからないんです。 と、いうのはウィークリー、マンスリーのサイトをみていると、「ハブラシ等の衛生用品は旅館業法に抵触するため置いていません」と少なからぬサイトに書いてあるんです。と、いうことは少なくともその物件は「旅館業」ではないと思いますので。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、言われてみれば「ベッド」と「寝具」は違うかも。 寝具を提供しているウィークリーもありますけれど、やっぱりゴマカシかな???