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元彼女が妊娠後認知のみしてその後再婚

はじめまして。 まったく知識が無い為皆さんのお知恵を貸してください。 昔付き合っていた彼女が妊娠し、私は認知は致しましたが結婚はしておりません。二人での取り決めとして書面に 1養育費は要らない 2子供の意思がない限り二度と私の人と会う事はありません 3養育費はいただきません 4親同士が個人的に合う事も連絡を取る事もありません 以上4点を取り決めました。二人の名前を記載し、同じものを準備して互いに持っています。 が、数ヶ月たった時、家庭裁判所から呼び出しがあり、養育費が欲しいと彼女側から申し出が有ったとの事。額が折り合わず何度か話し合いを繰り返し子供が20歳まで毎月2万円(当時の年収は税込み205万)支払うとの事で決まりました(調書作成)。 調停から5年たって最近分かったのですが、私からの振込み以外に私の親から毎年4月に30万程度渡されている事を知りました。そして子供の写真を私の実家に送ったり(私はまったく知らなくて、写真も見た事もないし会った事もありません) 初めに二人で取り決めた事は完全に無視されておりますが、私の子供に間違いはないしちゃんと生活して欲しいので相手からの要求は全て聞いてきたつもりです。しかし、当の本人は完全にスルーされ続けてきた事には頭にきますが・・・ そして、共通の友達(元々彼女の友達で今は私としか連絡をとってないんですが)から去年彼女が結婚した事を聞かされました。もちろん本人からはまったく聞かされておりません。本人の連絡先さえわかりませんから。 ここで本題なんですが、認知している以上親子の縁が切れるわけでもないし、養育費が0にならない事は他の質問にて拝見して分かったのですが減額はできないんでしょうか?2万という数字が高いのか安いのか?(今の私は27歳で年収は税込み252万相手は27歳で現在結婚しており、子供ができ家族4人。夫婦の収入はまったく不明) 私も来年結婚予定で将来の奥さんの現年収は216万で奨学金が700万有ります・・・もちろん将来子供も欲しいんですが、私1人での年収では到底やっていけません。 文章にまとまりがなく読みずらい文面申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.3

認知した事は自分の子どもと認める事です、当然養育費は請求されます。 逃げ切れません、再婚しても先さんの旦那と縁組をしているかで扶養関係も変わりますが、逃げきれないそれが現実です。  悲しい決果しか報告出来ませんが、今度結婚する彼女にもきちんと話をする確定事項です、この先進学時期には増額も出て来ます、この程度減額申請をしても通じないと思いますよ、今一人@最低3万~が標準相場です。  一度付いた汚点でも一生関与する重大問題その物です、跳んだ火遊びの付けその物と言う事です。  これは何処の弁護士を通して同じ返事と思います。貴方は子どもの親ですから、当然扶養義務は付いて来ます、親になりますと承諾したのはご自身ですよね。

noname#89354
noname#89354
回答No.2

養育費は質問者様が認知なされた子供の為のお金です。 したがって「彼女」が現在結婚されて居たとしても 養育費は「彼女」の収入にはなりません。 あくまでも、「子供の養育」の為のお金です。 認知なされた以上「親の義務」では? 逆に云えば「彼女」が「養育費」を「養育」以外に使う事は出来ません。 例えば、「彼女」が未婚で経済的に苦労していたとしたら、養育費は 払いませんか? 二人の間の取り決めは、公証人役場などで、しっかりしておくべき でしたね。

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.1

家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申し出ましょう。

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