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改正道路交通法○保育園バスの後部座席シートベル
6月施工の改正道路交通法で、自動車後部座席のシートベルトの着用が義務化されます。保育園バスも同じくシートベルトの着用が義務となるのでしょうか?ちなみにチャイルドシートの時は、例外扱いされたようです。
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こんにちは >保育園バスも同じくシートベルトの着用が義務となるのでしょうか? 道路交通法第71条の3第4項に 『自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』 とあります。 政令で定めるやむを得ない理由については、 道路交通法施行令第26条の3の2第4項7に 『道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。』 とあり、この意味は 一般乗合自動車(いわゆる路線バス)運送事業が事業として成り立たない過疎地域において市町村が道路運送法第80条第1項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を得て有償運行を行なういわゆる過疎バスについては、路線バスと同視すべきことから使用義務が免除されます。 しかし、幼稚園等の送迎バスは、カッコ書きの『特定の者の需要に応じて運送の用に供される自動車』になり、使用義務は免除されません。 一般道路については努力義務になりますよ。 >ちなみにチャイルドシートの時は、例外扱いされたようです。 この場合も道路交通法施行令第26条の3の2第4項1に 『その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。』 とあり、この意味は 型式の古い自動車、幼児送迎用に用いられている幼児専用車のように、道路運送車両の保安基準により座席ベルトを備えなければならないこととされていない場合があるが、この場合は使用義務が免除されます。 つまり、保育園バスにシートベルトがなければ免除です。 ただし、車内に幼児用補助装置を使用できる座席がある場合は、【今でも同じですが、】その座席に幼児用補助装置を固定して用いる必要があります。
お礼
すごく良くわかりました。ありがとうございます。