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道路交通法 バスのシートベルトについて

 こんにちは、どなたか、ご教授いただければ幸いに思います。  道交法第71条3を見ると、運転手は同乗者にシートベルト(条文では座席ベルトとなっている)をするよう指示しなければならないようなことが書かれています。  ある会社では、道交法に従っているからか、所有する送迎バスに乗る社員にはシートベルト着用を義務付けているところもあると聞きます。  そこで素朴な疑問なのですが、全国各地で走っている市営やJR、私鉄のバスで座席ベルトをしている乗っている人(お客さん)を見たことがありません。立ち乗りだからでしょうか?また、観光バスにおいてもあまり着用している姿を見たことがありません。  この違いは何でしょうか?私の条文の理解が乏しいのだと思いますが、よろしくお願いします。

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  • north073
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回答No.6

回答がわかりにくかったようで、申しわけありません。 運転席以外の座席については、「道路運送車両の保安基準」により座席ベルトを備え付けなければならないこととされていない限り、装着義務・努力義務は生じません。(道路交通法71条の3第2項、第3項)(そもそも座席にベルトがないのですから) 路線バスの座席(運転手とそれに並列している座席以外)については、ベルトを装着させる努力義務はありません。(#4の2.又は#5をご覧下さい) 高速バスでは、必ずシートベルトを着用するよう、アナウンスが入りますね。

その他の回答 (5)

  • old98best
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回答No.5

追加です。 厳密には、乗車定員11人以上の路線バスが、シートベルトの義務が無いです。 ただし高速バスにはシートベルトの義務があります。 くわしくは、「道路運送車両の保安基準」という省令の第22条の3に規定されています。 なお、路線バスの「座席」ではなくて「立ち席」というのは定員に含まれています。 立ち席の乗車は違反でありませんので、念のため。 定員以上を載せるのは違反ですが、これはあまり取り締まられていないようですね。

noname#20310
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  道路運送車両法の方にもいろいろ書かれているのですね。そちらも調べてみます。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

1. 道路交通法第71条の3では、 第1項で運転者のシートベルト装着義務を、 第2項で助手席の人にシートベルトを装着させる義務を、 第3項でそれ以外の座席の人にシートベルト装着させる「努力」義務を定めています。 運転席・助手席以外については、あくまで努力義務にすぎません。 2. また、道路運送車両法第3章及びその命令(具体的には道路運送車両の保安基準第22条の3)により、高速道路を通らない路線バスについては、運転席及びその横の座席についてのみ座席ベルトを備えなければならないこととされています。その他の座席については、#2にある第71条の3第2項中のかっこ書きにより、装着義務又は努力義務の対象外となります。 なお、マイクロバスなどについては、すべての座席に座席ベルトを備えなければならないため、運転席、助手席以外についても、努力義務が生じます。

noname#20310
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  努力義務ということですね。でも、それを誰かが指導しなければならないと思うのですが、路線バスのお客さん一人一人に対して乗る時に説明してられませんよね。  その辺は一般常識、自己責任と言った感じでしょうか。  例えば路線バスで事故を起こした、お客さんがケガをした、シートベルトをしてなかったため重傷、シートベルトをしていれば軽傷で済んだ、シートベルトをしなかったことに対して悪いのはバス会社とお客さんのどちらか、その辺は弁護士でも間に入れて話し合いってことでしょうか・・・。

noname#113260
noname#113260
回答No.3

シートベルトの着装義務があるのは、運転席と助手席です。 ですから、そのどちらでもない客席に座ってるお客さんにシートベルトを付けていただくようにお願いは出来ても強制は出来ません。 また、幼児のチャイルドシートも乗合バスなどは免除されます。 また話は違いますが、昭和62年8月以前に製造された車はそもそも着装義務はありませんが、職質で止められる事が多く、私も知人の古い車に同乗すると高速の入り口で車検証の提示を求められ、うっとうしい事この上ありません。

noname#20310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 車の型式によって面倒なことが多いですよね。 参考になりました。

  • old98best
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回答No.2

道路交通法71条の3の第3項でシートベルトを着用させなければならないとされていますが、2項でその適用外が規定されています。 2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)(以下省略) つまり、シートベルトを備える義務の無い車にあっては、たとえシートベルトが存在していても着用する義務が無いという事です。 大型自動車は、このシートベルトを備える義務が無い自動車にあたります。 これには、バスも含まれます。

  • azicyan
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回答No.1

たち乗りは道路交通法違反だそうです。 が、「公共性を優先して」黙認しているのだそうです。 そんなことを取り締まったら、かなりの人数が会社にいけなくなり、 税金も払えなくなり 国が終わりますから。